※令和6年(2024)02月25日(日)午後。17:00;投稿。
※Ж【22】
https://www.youtube.com/watch?v=pTReHFpr_c4 ЖЖЖЖЖこれが24年間:我慢し:戦い続けた意味。ЖЖЖЖЖ
【結果!証拠で公言!:裁判当事者に記録装置を!】(冤罪に勝った北詰淳司)
令和5年(モ)第3263号 裁判官に対する忌避の申立て事件
令和5年(モ)第3264号 裁判官に対する忌避の申立て事件
(基本事件・令和4年(ワ)第15002号(本訴)、令和5年(ワ)第22520号(反訴))
即 時 抗 告 申 立 (理由詳細説明書)
令和6年02月22日
東京地裁民事第17部 民事事件第一係 御中
東京高等裁判所殿へ。
申立人連絡先
住 所 〒146−0082 東京都大田区池上4−26−9−101
反訴原告(本訴被告) アジアスステム開発 代表 北詰敦史こと
北 詰 淳 司 印
連絡先 電話・FAX 03−6879−9140
携帯 070−7780−2899
予納郵便切手 裁判所受渡(郵送実害経験:不正防止の為)。
記
令和6年1月26日付でなされた東京地方裁判所民事第17部の民事事件第一係の「決定」で令和5年12月19日付「忌避申立」を【本件申立てをいずれも却下する。】としたが到底に容認できるものでは無い、因って「即時抗告」を申立したのである。
理 由
第一、「即時抗告申立書」の2頁、(「第二、」)で記載している様に、裁判官宮川広臣・主任書記官小林氏・担当書記官星野友麻を「虚偽公文書作成」(刑法第156条)であるから忌避するとしたのは、
一、令和6年(2024)12月15日(金)午前11:00頃。
民事第26部事務局で同26部の主任書記官の小林氏が「公判調書」に ‟弁論再開もあると記載されている” と、放言した為である。それは反訴原告の証人2名と、 最後の法廷が理不尽(「口頭弁論再開」がある等であれば!揉めない!)の為、その確認中に法廷に現れた裁判所警備の荒川氏も同席している面前で何回も言い切った為である。
第二、基本的な理由として、
一、反訴被告の「反訴答弁書」の3頁、下から6行目、
【同第2項「当然に服役ではなく、千葉地裁での裁判中での未決での拘置」で あるとの部分は、不知。」】と在る部分である。
1, 反訴被告の「原告準備書面(1)」(令和4年11月11日)の3頁。
「(3)13行目から17行目及び32行目から35行目、被告が、平成19年4月分ないし平成20年9月分までの18か月分の賃料を支払わなかった事実については認める。当該期間中、被告は、 刑事事件で服役しており、賃料を支払っていない。」と、反訴被告が記載【刑事事件で服役しており】している事実を【不知】だとしていることを、そのままで終わると言うからである。
二、反訴被告の「反訴答弁書」の3頁。
「第2 本案に対する予備的な答弁」の「2 請求の原因に対する認否」の【(2)請求の趣旨第2項の請求の原因について】での【株式会社朝日不動産の現在の責任者は、株式会社朝日不動産の代表取締役である反訴被告荒尾久子である。】と、やっと、
1, 反訴被告の「原告準備書面(2)」(令和5年1月16日)の1頁。
「第1.準備書面(一)被告の主張に対する認否」の「2.同2頁の主張に対する認否」の「(3)9行目から11行目、朝日不動産の従業員から「千葉県警から北詰は帰って来るから、そのままにしておいてやれと言われたからそのままにしていた。」との返答を確認している事実については認める。」を、反訴被告の荒尾久子に責任があるとしたものを!そのままにするとした為である。
2, 上記(「1,」)の、この件は反訴原告が前任裁判官そして裁判官宮川広臣にも判断をする様に言い続けて来た事項だったものを、そのままに、終わるとした為、何の為に裁判を続けて来たのかであるからである。
第三、そして、上記の様な事実が反訴原告である当方(北詰淳司)を「虚偽告訴等」(刑法第172条)をした加害者河野洋子との裁判でも同様な酷い裁判があり、
一、反訴原告と虚偽告訴加害者である河野洋子との東京地裁民事第1部係、事件番号(平成24年(ワ)第23462号)「損害賠償請求事件」での同様な酷い裁判が裁判官後藤健によりなされた事実で、河野洋子が法廷で提出した乙第33号証(大正二の偽証発言)を河野洋子は反訴原告に渡すなと裁判官後藤健に言うも裁判官後藤健は何も言わず!当方の抗議の指摘にも答えず本当に反訴原告に渡さず!!!反訴原告の妨害者である白子民彦が資料を閲覧した事に因りその存在を確認し公言した為、反訴原告も閲覧することで現実にその乙第33号証・乙第52号証(平成25年3月8に8日付の歯科医山倉大紀の書面:犯罪立証。)の存在を確認したのである。 正に、裁判官後藤健自身が憲法第14条(平等)を犯す、犯罪者裁判官を罷免すべき数々の事件が事実として存在し!
第四、更には、上記の全ての犯罪行為は「平成18年(わ)第2920号」(冤罪事件) 千葉地裁最終裁判官 作田寛之であっが、上記記載事実が、千葉地裁からあらゆる犯罪行為が繰り広げられていたのである。それが!上記(「第一、」)などは、朝飯前の事実であり。継続的犯罪なのである!
従って、上記の「虚偽公文書作成」(刑法第156条)の一例を記載する。
一、 それは、「証拠関係カード(書)」(平成18年(わ)第2920号)の完全な病院のカルテの改竄証拠隠滅虚偽捏造等々の事実である。
その実態は、弁号証等の書類作成の下地は全て反訴原告で、変造捏造は国選弁護人である。千葉県警・千葉検察・千葉裁判所裁判官なのである。
※下記は紆余曲折の経緯のほんの一部であり、酷い事実は多大なのである。
1,「要点資料1/4」
平成19年10月 日
弁第1号証 長谷川病院のカルテ抄本。
作成者 不明
2,「要点資料2/4」
平成19年10月25日
弁第1号証 長谷川病院のカルテ()
作成者 不明(須山検事は長谷川病院から提出されたと述べている。)
3,「要点資料3/4」
平成20年3月6日
弁第1号証 長谷川病院のカルテ(甲11号証)の偽造カルテ()
作成者 「不明(須山検事は長谷川病院から提出されたと述べている。)」
とあるのを、「不明(須山検事は長谷川病院から提出されたと述べているが、長谷川史郎院長の主張では知らないと言っている為、千葉県司法関係と思われる。)」と訂正する。
4,要点資料4/4。
平成19年10月 日 弁第1号証 長谷川病院のカルテ抄本。
備考 第10回公判 「カルテ(抄)」と訂正する。主任弁護人「立証趣旨を「検察官から受け取ったものが一部分であること」とする。」20,2,29 立
証趣旨の追加※5
従って! 理不尽裁判関係で24年間、この刑事事件(無実確定済み。)だけでも2006年から18年である!
ゆえに! 東京地裁民事第26部乙E係の裁判官宮川広臣・主任書記官小林氏・担当書記官星野友麻を忌避して、正常な裁判をする必要があるのである。
即ち!上記の【朝日不動産の従業員から「千葉県警から北詰は帰って来るから、そのままにしておいてやれと言われたからそのままにしていた。」】が重要な証拠であり!上記の【理不尽裁判関係で24年間、この刑事事件(無実確定済み。)だけでも2006年から18年である!】の判明中の犯罪事実が更に確実な繋がりで在る事を立証するのである。
ゆえに、非常に大切な事実である為!忌避をしなければ正義の裁判は完全に消滅するのである。それは、冤罪撲滅の為にも裁判当事者は法廷に録音装置を持ち込める様にしなければならないのである。
以上。
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