令和6年(2024)04月01日(月)午後。21:52;投稿。
※Ж【2】
https://www.youtube.com/watch?v=F0nG0-IH5RM ЖЖЖЖЖこれが24年間:我慢し:戦い続けた意味。ЖЖЖЖЖ
『冤罪撲滅:裁判当事者に記録装置を!』【(株)朝日不動産訴訟で国賠 北詰淳司】
『現状に至っている理由。』
第一、(株)朝日不動産が令和4年6月17日付で訴訟(訴状)を提起したのであるから!
一、「別紙1,」とした、「原告準備書面(2)」の1頁で、 【(3) 9行目から11行目、朝日不動産の従業員から「千葉県警から北詰は帰って来るから、そのままにしておいてやれと言われたからそのままにしていた。」との返答を確認している事実については認める。】としたのであるから!
二、「別紙2の2、」の、「(3)」で、【被告が、平成19年4月分ないし平成20年9月分までの18か月分の賃料を支払わなかった事実については認める。当該期間中、 “被告は、刑事事件で服役しており、” 賃料を支払っていない。】などと、記載せずに!
三、「別紙3の2、」の「(第2)の2」の「(2)」で、【請求の趣旨第2項の請求の原因について】として、【株式会社朝日不動産の現在の責任者は、株式会社朝日不動産の代表取締役である反訴被告荒川久子である。】と認めたのであるから!
四、上記の「二、」に対して、反訴原告(当方北詰淳司)が確認等の主張に対して「別紙3の2、」の「(第2)の2」、その「(3)」の「ア」で、【同第2項「当然に服役ではなく、千葉地裁での裁判中での未決での拘置」であるとの部分は、不知。】と、更に、完全無実で最高裁へも東京高検が上告出来ないで無実が確定している!反訴原告を陥れる様な事をゼズに、上記の「三、」にて、反訴被告の本訴原告の荒尾久子を(株)朝日不動産にし!
五、上記「一、」の経緯事実を説明し!法廷(書証)で事実を誓い!
六、「別紙3の1、」の「(第1の2)」、その「(2)」で、上記の事実で在りながら【(2)著しく訴訟手続きを遅滞させないこと】とまで勝手な主張をしている始末ゆえに。令和4年6月17日から今に至ってしまっている為なのです。
七、上記の事実だけでも判る様に!反訴被告は最初から本訴原告を(株)朝日不動産にしておき、上記の「一、」の事実経緯を素直に説明し確約していれば、
八、簡単に令和4年度中に終わり、当方(北詰淳司)は国賠等々の処理に入り各成果が出ていたはずなのです。
この様に、(株)朝日不動産が愚かな事をするとは思えなかった所以です。
以上。
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