Re:[5184] 無題
管理人 - 2020/09/04(Fri) 17:45 - No.5185
> またおかずの一品にさせて頂きました、なんせ騒ぐネタ不足ゆえ、またの踊りを宜しくな。またなあ
無題
suihanmuzai - 2020/09/04(Fri) 17:32 - No.5184
またおかずの一品にさせて頂きました、なんせ騒ぐネタ不足ゆえ、またの踊りを宜しくな。
Re:[5182] 裁判所不要論の巫を嗤う
管理人 - 2020/09/04(Fri) 17:23 - No.5183
同じことを繰り返して話しても、仕方がない。これまでにしよう。
裁判所不要論の巫を嗤う
suihanmuzai - 2020/09/04(Fri) 17:01 - No.5182
検察官云々ではない、再審請求以外の刑事記録の公開は禁じられている、しかしお前らは無視して公開している、だから北詰のhpは強制閉鎖されたのだ、立川検察庁で自分の判決書の交付申請をしたが、このときに再審目的以外の使用はしないと念書を録られた、これが解らんか。
そもそも巫自体は、世の中に裁判は不要との賜っている輩だ、こんな輩が裁判司法云々と騒ぐのは金目当ての北詰程度の知能なり。
Re:[5180] 無題
管理人 - 2020/09/04(Fri) 16:54 - No.5181
> 検察官云々ではない、再審請求以外の刑事記録の公開は禁じられている、しかしお前らは無視して公開している、だから北詰のhpは強制閉鎖されたのだ、> 議論不能。警察、検察、裁判所の鉄砲玉かな。
無題
suihanmuzai - 2020/09/04(Fri) 15:45 - No.5180
検察官云々ではない、再審請求以外の刑事記録の公開は禁じられている、しかしお前らは無視して公開している、だから北詰のhpは強制閉鎖されたのだ、
立川検察庁で自分の判決書の交付申請をしたが、このときに再審目的以外の使用はしないと念書を録られた、これが解らんか。
Re:[5178] 無題
管理人 - 2020/09/04(Fri) 15:07 - No.5179
> 論点を逸らすな、確定している大高らの再審請求における審理を前提としたものだ、刑訴法281条の3、4、5を読んでから、何か言いなよ。何が論点を逸らすだ。
> だから再審請求しない大高らの刑事記録公開は禁じられておる、誰が禁じているの。ちゃんと教えて。
無題
suihanmuzai - 2020/09/04(Fri) 14:57 - No.5178
論点を逸らすな、確定している大高らの再審請求における審理を前提としたものだ、だから再審請求しない大高らの刑事記録公開は禁じられておる、
Re:[5176] 無題
管理人 - 2020/09/04(Fri) 13:48 - No.5177
> 刑訴法281条の3と4で禁止しているのは、「検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等」> > では「審理の準備のために」 これは確定した判決を再審請求する目的であるから、何言ってるの、検察官が・・・審理の準備のために、被告や弁護人に見せた証拠の複製などといっているんだから、再審請求は関係ないでしょ。まだ、審理中で、判決も出てない段階での証拠などを言っているんだよ。
> お前らの公開している刑事記録は死亡している女性や、再審請求などは頭にもない大高らの刑事記録の公開は違法である、検察官が閲覧などを許した証拠とは無関係な、判決書、公判調書、起訴状、論告求刑は、全部、この条文には無関係だから、違法だというのならばどの法規定にひっかかかるのか、明らかにすべきだよね。それができないで、違法違法言ってても、日本は罪刑法定主義、法治国家の国だと言っているんだから、通用しないよ。
> また刑事判決書にしても手を加える変造しての公開は当然に虚偽公文書偽造行使となる。刑事判決書は公開された文書なんだから、引用してその部分をタイプしなおしても、全部をタイプして署名部分は割愛しても、何の問題もない。お主が言っているのは、大高氏が受け取った判決書の正本をコピーしたものを公開したのが問題だというのだと思うが、正本の段階で署名は記名になっていた。
たとえば、署名を複写した判決書から、署名部分を割愛して、引用公開したとしても、問題はない。判決は、プライバシー侵害や名誉棄損などの問題を含んだうえで、公的に批判検討されなければならないものであり、そのために裁判の公開がある。
紹介した判例は読んだのか。この判例に署名があったのか?
無題
suihanmuzai - 2020/09/04(Fri) 13:08 - No.5176
刑訴法281条の3と4で禁止しているのは、「検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等」
では「審理の準備のために」 これは確定した判決を再審請求する目的であるから、お前らの公開している刑事記録は死亡している女性や、再審請求などは頭にもない大高らの刑事記録の公開は違法である、また刑事判決書にしても手を加える変造しての公開は当然に虚偽公文書偽造行使となる。
Re:[5174] 無題
管理人 - 2020/09/04(Fri) 11:13 - No.5175
無題
suihanmuzai - 2020/09/04(Fri) 07:49 - No.5174
>公開することは司法的な意味では問題ない
以前から教えているが目的外の刑事記録の公開は刑訴法で禁じられており、ワイも検察庁で判決書交付に際して、目的外使用の禁止の念書を録られている、また自分の刑事控訴審裁判中に記録を公開しただけで送検された者がいる、お前さんの捜査対象の一部になっている、
、
Re:[5172] 無題
管理人 - 2020/09/04(Fri) 07:23 - No.5173
遂犯無罪さん、おなじことを繰り返さないでほしいな
> 話を逸らすな、他人の刑事裁判記録を再審請求等の目的外に公開する当否、判決書は公文書であり、公開することは司法的な意味では問題ない。プライバシー侵害とか名誉棄損などの問題で、判決書の公開に問題が発生することはあるが、それは別の話。
> またこの判決書等の裁判官署名を記名にしている違法性、しかも書記官の「これは謄本である」この認証書を外している。この二点を追及しているのだ、公開するなら手を加えずそのまませよ、答えよ。前の記事を読め
無題
suihanmuzai - 2020/09/04(Fri) 06:14 - No.5172
話を逸らすな、他人の刑事裁判記録を再審請求等の目的外に公開する当否、またこの判決書等の裁判官署名を記名にしている違法性、しかも書記官の「これは謄本である」この認証書を外している。この二点を追及しているのだ、公開するなら手を加えずそのまませよ、答えよ。
Re:[5170] 無題
管理人 - 2020/09/03(Thu) 23:47 - No.5171
> 法的思考が欠如している、法的思考とは何ですか。遂犯無罪さんは、ひょっとして法的思考が満たされていると自認しているのですか。
> 判決書には裁判官署名と書記官の認証印が有って初めて判決書となる、この一部でも変造されていれば判決書は否定される、判決書に裁判官が署名押印しなければならないというのは、民事訴訟規則157条。158条では、裁判官が書記官に交付し、書記官が日付を書いて押印する。これを書記官の認証と呼ぶのか、意味的に疑問。
> こうした幼稚なお前だから平然と公文書偽造ををする。判決書の定義は裁判官署名と捺印があることだ、署名の意味が解るか、これを印字にする意図は何か、押印を消す意図は何か、答えよ。掲示板リベンジに願いたい。民事訴訟法255条で、送達する判決書は正本によるとしている。裁判官が作成する判決書は、原本で、これを交付すると判決書がなくなるので、書記官が判決書の写しを作成して、交付する。正本というのは、資格のある人間が作成した原本の写しで、原本と同じ効力を持つもの。
正本は書記官が作成する写しで、裁判官は署名しない。書記官が裁判官の署名を正本にコピーするかどうかは、法令規則には明記していない。
書記官が裁判官の署名を記名に変えて正本を作成する場合もありうるし、署名をコピーする場合もありうるが、どちらが正しくどちらが正しいとは言えない。書記官が作成して、謄本であることを保証した文書が、判決書の正本となる。
刑訴法では、若干違うが、裁判所から交付される判決書が正本であることは、民事と同じ。
無題
suihanmuzai - 2020/09/03(Thu) 08:19 - No.5170
法的思考が欠如している、判決書には裁判官署名と書記官の認証印が有って初めて判決書となる、この一部でも変造されていれば判決書は否定される、こうした幼稚なお前だから平然と公文書偽造ををする。判決書の定義は裁判官署名と捺印があることだ、署名の意味が解るか、これを印字にする意図は何か、押印を消す意図は何か、答えよ。掲示板リベンジに願いたい。
裁判所が判決を下した理由・事実・判決主文などを記載し、裁判官が署名・捺印した文書。裁判官の職印とは私人としてでなく、職務上使う、職名を記した印。
Re:[5168] 巫殿 意見を伺いたい
管理人 - 2020/08/30(Sun) 16:22 - No.5169
遂犯無罪殿、こんにちは
> ↓転載した判決書の趣旨は、控訴審中に裁判官が死亡して署名がない、これを控訴事由にしている、刑事でも民事でも原本の判決書には裁判官の署名と押印がなければならない刑事事件の判決は言い渡しによって効力を生じ、判決書の作成は付随的だという話を聞いたことがありますが、どうなんですか。刑事事件の判決文は、被告が請求しないと交付されないということでしょう。
判決書が効力を持つためには、裁判官が署名しなければならないということですが、添付してくれた判決書風の文章は、どう見ても実際の判決書をコピーしたものには見えず、事件番号もないので、真偽不明ですが、言い渡しののち、判決書の完成前に裁判官が死亡したというのは、珍しいケースですね。その時にどうなるのかは、頭を痛める問題でしょう。我々(あるいは私だけ)は、その効果や処置を考えるほど、裁判所に貢献する必要もないでしょう。
民事事件の判決は、言い渡し前に完成されていて、いやでも後で送付されてくる。
いずれにしろ、判決書が正式に成立するためには、裁判官の署名が必要である。とこれまでは問題ないでしょう。別に、そういう風にしなくてもいいのですが、そういう風に決めても非合理ではない。
しかし、判決の写しに裁判官の署名が、あるいは署名の写しが必要かどうかとなると、これは不要ではないですか。謄本というのは判決の写しで、判決は絵画のような芸術品でもないのだから、文章が正確に転記されていて、この部分に署名があるというような記号があれば、謄本の役割は果たせるでしょう。そういうものを、裁判所が発行して関係者に交付したとしても何ら不自然ではない。
だから、判決書に裁判官の(筆か筆ペンで書いた)署名がなかったからと言って、それが改ざんされていることにはならないでしょう。
不毛な議論だと思いますが。
巫殿 意見を伺いたい
suihanmuzai - 2020/08/29(Sat) 16:28 - No.5168
一次北詰訴訟で提出した一、二審の刑事判決書の裁判官の印字名を見た三村裁判官は顔を引きつらせて、「これは何処から入手したのか」と原告に詰問した、北詰のhpには断片的な刑事記録を公開しておりその一部である、証拠採用された裁判書面は公文書であるから、この一部にでも変造すれば有印虚偽公文書罪となる、これが解らない裁判正常化道志会の巫らは現在でも、刑事記録の不正使用を承知の上でこれらの判決書を公開している。
↓転載した判決書の趣旨は、控訴審中に裁判官が死亡して署名がない、これを控訴事由にしている、刑事でも民事でも原本の判決書には裁判官の署名と押印がなければならない
無題
suihanmuzai - 2020/08/29(Sat) 05:39 - No.5167
保険金殺人とは、ある人が死亡することにより、その人に対して掛けられている生命保険の保険金を得ることを目的として、その人を殺害することである。
保険金詐欺という要素も存在するため、金銭的動機の計画的殺人として悪質性が高くなる。
北詰の保険金殺人事実を告発しているが、一向に捜査が入る様子がなく相変わらず名誉棄損だどうだと騒いでいる、しかし怖がってはいるな。
グーグルで検索する「司法の崩壊」は下方になる検索制限がされている、これは吉兆と思える。
北詰よ、いい加減告訴しろ! お前と違いワイは刑事警察なぞ何ともない、だから公安警察扱いだ。
遠隔会議をしたという裁判正常化道志会
suihanmuzai - 2020/08/27(Thu) 18:53 - No.5166
なるほど、ワイも騒動を起こすにあたり個人行動では拙いと組織的行動に見せかける為にそうした機関誌を月刊で発行して八王子警察に送っていた。
だから二年の監視尾行がされて、また組織暴力団課が捜査指揮をする治安事件とされた、壊滅状態でしかも広告塔の大高から疎まれて、また参謀の橋本の生死も不明とあり、更に二人の保険金殺人者を抱えているとなれば、こりゃ一人芝居して来る逮捕に牽制するしかないだろうな。遠隔会議方式とあるが、大高も橋本も小坂もネットには無縁だ、もじしたなら議事録風なものはあるんかい。