> 司法の前提そのものが> 1.自白を証拠とする。 2.証拠説明に代えて証拠の標目で足りる。 とした戦時特別立法がまだ残っている> これを1.自供は証拠としない。 2.裁判官は判決に際して証拠説明をする。 と戻さなければ、問題は解決しない。ううん、戦時特別立法かあ、司法の闇は深い、
整理しますと
【日本国憲法】
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
【刑事訴訟法】
第319条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
2 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
3 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
【戦時刑事特別法】
(wiki)
戦争終了直後に戦時刑事特別法廃止法律(昭和20年法律47号、1945年12月20日公布・1946年1月15日施行)によって廃止されたものの、戦後日本の刑事訴訟法において刑事訴訟判決における有罪理由の簡易な記述や検察官面前調書の特信性は戦時刑事特別法に由来するとされている。
(検察官面前調書)
【刑事訴訟法】
第321条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
1 裁判官の面前(第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。
2 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
3 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。但し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
これらの規定によれば、検察官面前調書は、被告が後に自白を翻したときに証拠として採用できるということになっているようです。ただし、日本国憲法38条2項、刑訴法319条1項により、強制による自白は証拠採用できない。
岡山の事件の判決で「自白」といっているのは、「検察官面前調書」のことでいいのかな。検察側は、取り調べ調書の朗読などで、この自白が強制されたものではないと主張し、裁判官はそれを認めた。これで日本国憲法38条2項と刑訴法319条1項の条件はパスしたといいたいわけだ。検事が一部の静止画と朗読で主張したというのが気になりますが、それ以前に、日本国憲法38条3項、刑訴法319条2項の条件はパスしていないよね。
この規定を裁判官は忘れているのか、その法文を裁判員に対して、担当裁判官はきちんと説明したのでしょうか。問題ですよね。我々は力不足で、調査は難しいのですが。
また、いろいろ教えてください。