【2018年4月24日ニュース】大高氏第二回公判警備法廷批判を無視して欠席裁判を強行

開廷まで

 2018年4月23日の13時半から、大高正二氏の「建造物不退去罪」事件の第二回公判が、東京地方裁判所の警備法廷用の429号室で開かれました。13時からの抽選券の配布と、法廷前の廊下をブロックして、手荷物を預かる措置はいつもの通りで、傍聴希望者は、手荷物を預けてから、法廷前の廊下にたどり着くまでに、警備職員の身体検査を受けることになります。この重複検査は嫌がらせの傾向がみられ、傍聴希望者を侮辱、挑発し、騒ぎを起こさせ、警備法廷への批判をはぐらかそうとしているのではないかとさえ思えます。

 法廷前で長時間待たされているときに、一人の傍聴希望者が裁判所の職員に向かい、この措置の責任者はだれですかと聞きましたが、職員は答えることができず、傍聴希望者の顰蹙を買っていました。開廷時刻になり、傍聴人が入廷し着席すると、裁判官席に三名の裁判官、左側の弁護人席に、長谷川弁護士と萩尾弁護士、右側の検事席に、名の知れぬ二人の男性の検事が着席しており、他に、書記官と思える人が数名。傍聴席の周りには多数の警備職員が我が物顔に配置されており、傍聴環境は最悪、まさにお邪魔虫の人員配置といった風情でした。なぜか裁判長は、初公判の園原俊彦裁判官ではなく、法廷前の事件表示には守下実裁判長とありました。左右の陪席裁判官は同じ名前でした。

弁護人の上申書と抗議

 開廷前に、長谷川直彦弁護士が発言を求め、第二回公判では警備法廷を行わないよう上申書を提出していたのに、警備法廷用の429号法廷で公判を行っただけでなく、多数のお邪魔虫の警備職員を法廷内に配備していることに抗議し、法廷から直ちに警備職員を退出させるよう裁判官に求めました。また、萩尾健太弁護士が発言を求め、警備法廷を控えるよう要求したのに、裁判所がこれを拒否して、429号法廷で公判を行うことを決定したので、大高氏は出廷を拒否している。裁判所が日本国憲法37条を踏みにじる姿勢を変えなければ、欠席裁判という異常な状態が続くことになると指摘しました。 これに対して、守下裁判長は、法廷秩序維持のために警備員が必要であると答え、さらに、大高氏が出廷していない事実について説明しました。それによると、大高氏には裁判所から当日同時刻の召喚状が出されており、東京拘置所に不当に拘束されている彼に拘置所の看守が出廷するように命令したところ、大高氏は警備法廷を理由に拒否し、看守が強制的に大高氏を連行しようと試みたが、大高氏が抵抗したので、出廷させることができなかった。これを理由に、裁判長は刑事訴訟法286条の2の規定が適用され、開廷できると述べました。

 これに対し、弁護人は、同条が適用できるのは「正当な理由がなく」被告人が出頭を拒んだときであり、大高氏には正当な理由があるので、同条は適用できないと反論し、開廷せずに終結させるべきだと述べました。裁判長は、裁判を遅らせることはできないという理由で、開廷すると述べ、形式的に検事に意見を聞いて開廷を強行し、弁護士の異議申立を立て続けに却下しました。

起訴状の朗読と弁護人の意見書

 ついで、裁判長は弁護人の異議、抗議を無視して、検事に起訴状読み上げを命じました。それによると、大高氏は2017年12月7日の9時55分に裁判所の庁舎に入り、10時18分に、東京地裁庁舎6階の618号法廷の前の廊下で、東京地方裁判所所長オクダマサアキの退去命令を、裁判所職員(アマミヤダイゴ)を通して受けた。しかし、退去命令に従わず、10時38分まで廊下にとどまっていたので、刑法130条建造物不退去罪で逮捕されたということです。

 裁判長はこれに対する認否を弁護人に求めましたが、弁護側は大高氏が出廷していない法廷では弁護活動はできないと説明しました。裁判長は在席命令を出し、認否を再度求めました。弁護側は認否は不要だと答え、提出している意見書を読み上げました。これによると、公共公開の裁判所庁舎(の法廷前の廊下)には、刑法130条は適用されず、この事件は実質審理の必要はなく、決定で、あるいは判決で公訴棄却にすべきである。また、大高氏は長年にわたり裁判批判を行ってきており、その批判が正しいので、裁判官のでたらめ判決を多くの人に知られてしまうことになった。そのために、裁判所は大高氏を強く憎んでおり、今回の逮捕もその感情ゆえの報復であると考えられると述べました。また、公訴棄却をせずに、仮に実質審理に入ったとしても、起訴状の内容が真実であったとしても、何ら犯罪に当たらず、無罪であると述べました。

 勾留理由の書面では、大高氏を「法廷内で録音しようとする要注意人物」であるなどと、偏見に満ちたことを書き、傍聴禁止という公開の裁判の原則に反する措置について、職員に質問した大高氏について、職員はそれに答えることができず、退去命令を出したという事情は、非常に問題である。この逮捕起訴の経緯は、大高氏の行為に対するものではなく、大高氏の人物に対するものであり、近代刑法の行為を罰するという原則や裁判の公平性の原則を逸脱しており、憲法にも違反していると指摘しました。

検事の冒頭陳述と証人尋問要請

 裁判長は検事の冒頭陳述に移り、それによると、大高氏は、10時18分ごろ、618号法廷の前の廊下で、「もう一人の要注意人物」に対して裁判所職員が傍聴を妨害していたので、それについて大きな声で抗議した。職員が大声を出さないでくれといったのに、大声で話し続けたので、退去命令を出したということです。声が大きい人は犯罪者だということでしょうか。

 検事は、有罪立証の手段として、大高氏に退去命令を通知した(命令の発信元は地裁所長ということ)アマミヤダイゴ氏の証人尋問を次回の公判で行いたいと述べました。これに対し、弁護側は、そもそもこの事案は無条件に公訴棄却にすべきものであり、実質審理に入る必要がないので、人証も不要であると述べましたが、裁判長は検事の証人尋問を認め、所要時間は検事40分とし、弁護側の所要時間を聞きました。弁護側は1時間30分は必要であると思うが、大高氏がいないので答えられないと述べました。裁判長はその事情を認め、善処すると答えてから、次回の期日を決めようとしました。これに対し、長谷川弁護士が、前回の公判で大高氏は発言を禁じられているが、次回以降も発言を禁止するのかと裁判長に質問しました。裁判長は、裁判の当事者である大高氏には当然、発言権があることを認めましたが、裁判に関係のない(と裁判官らが感じる)ことを述べた場合には、発言を制限すると答えました。また、検事は、別の証人の尋問も要求したいので、期日外で伝えると述べました。

次回期日

 最後に、裁判長は次回期日を2018年5月28日(月)13時半とし、法廷は警備法廷の429号法廷とすると決めました。このように、裁判所が警備法廷を強行し続ける限り、大高氏は出廷を拒否するかもしれません。弁護側は、少なくともお邪魔虫の警備要員が法廷内で我が物顔に傍聴人を威圧するのでは公平な裁判ではなく、大高氏も出廷できないだろうから、その点を考慮するよう裁判長に求め、閉廷となりました。

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