【2019年3月14日ニュース】大高正二氏不退去罪事件控訴棄却、未決勾留参入は70日

 2019年3月13日に、東京地裁・高裁の429号法廷で、大高正二氏の建造物不退去罪の判決公判が開かれました。裁判所庁舎前のスペースで、午後2時40分に傍聴券が配布されましたが、抽選はありませんでした。ホームページでは、開廷時刻は午後3時半となっておりましたが、実際には午後3時に開廷しました。警備法廷で、入廷前の手荷物の預り(押収)、ボディー・チェックはいつものとおりで、職員に誰の命令・責任でどうしてこんなことをするのかと質問する傍聴希望者もいましたが、いつものとおりまともに答えられる職員はいませんでした。

 傍聴人が入廷し着席した後で、割とあっさりと開廷宣言となり、裁判長は「本日大高さんは・・・」と言いかけたところ、萩尾弁護人が発言を求め、毎回、警備法廷をしないように申し入れているのに、なぜ、毎回、警備法廷をして、被告人の権利や傍聴人の権利を侵害するのかと聞きました。裁判長は、それについては、前回説明しているとか、答える必要はないなどと言を濁し、大高さんは本日は出廷しないということですと説明し、判決の読み上げに入りました。

 主文は、控訴棄却、未決勾留日数を70日参入するということです。それから、判決理由に入り、要するに、裁判所側の人間の証言はすべて信頼でき、大高さんの言い分や弁護人の意見はすべて信頼できないかあるいは誤りだということです。詳細にメモするには、速記の技術が必要ですが、そういう能力はないので、細かいところは省略します。

 しかし、刑事事件の判決は、書面ではなく裁判官が口頭で言い渡す内容が正規版になり、書面の判決書はメモに過ぎないと言うことです。口頭での言い渡しと書面の判決書の内容が異なることも珍しくないと言うことですので、判決文の言い渡しに関しては法廷内での録音を許可するべきではないでしょうか。

 長谷川弁護士によれば、今回の判決は、弁護側の指摘した事項の一つ一つに対して、取り上げているということで、丁寧な判決ではあるが、内容は雑駁な、要するにでたらめな判決だということです。

 大高氏は2017年12月7日に逮捕されて以来、すでに1年4ヶ月も自由を奪われて、拘束されているのですが、判決が1年の懲役で、未決勾留日数の参入が一審210日、控訴審70日、あわせて280日で、2ヶ月くらいあまっているので、5月くらいまで拘束状態が続くと言うことです。反省会は、大高さんが「出所」したら、歓迎会を開こうとなどという話で盛り上がっていました。

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