【2014年11月3日ニュース】第三回裁判と司法を考える勉強会開催のお知らせ


 裁判正常化道志会では、来る12月12日(金)に、「裁判司法の勉強会」の3回目の研究会を開催することになりました。

【日時】2014年12月12日(金)午後1時から5時半まで
【場所】足立区生涯学習センター研修室4
 (住所) 120-0034 東京都足立区千住5-13-5
 (電話) 03-5813-3730
 (交通案内)

  • JR常磐線・東武線・東京メトロ「北千住駅」より徒歩15分
  • 都バス・東武バス「千住4丁目」より徒歩5分
  • 足立コミュニティバスはるかぜ(千住循環)「学びピア21前」
  • 駐車場は30分100円です。

【参加費(会場費、資料代)】500円

 今回は、前回の研究に引き続き、大逆事件に匹敵する戦後の最大の権力による冤罪事件といわれる「松川事件」の事例を取り上げ、この事件において、司法がどのような役割を演じたのかを考えて、日本の司法の性質を検討したいと思います。今回も、裁判ウォッチャーが討論資料を作成します。

 また、閉会後、懇親会を開催する予定です。

 現在の日本の司法は、日本の社会的な通念が偏見や歪みを帯びている場合には、それと同程度に、あるいはそれに輪をかけて、偏見や歪みを帯びており、社会が、元来、共有している良識や理性については、たとえば専門的な判断などという妄想のような口実のもとに、平然とそれを踏みにじって、正気とは思えない不可解で理不尽な決定を垂れ流し続けていると思えます。

 1949年に発生した松川事件では、裁判の進行に疑問を感じた法律の門外漢を自認する広津和郎が、検察の犯罪立証を、公開されている裁判資料の範囲で分析し、これがまったくの冤罪であることを論証しました。しかし、同じ資料を見ていたはずの裁判官たちの判断はどのようなものだったのでしょうか。そして、このような市民の裁判批判に対して、当時の田中耕太郎最高裁長官をかしらに仰ぐ裁判官たちはどのように反応したのでしょうか。

 このような点を検討しつつ、現在の日本の司法の制度的、運用上の、そしてそれを実際に手がける裁判官という人たちの性質がどのようなものであるのかを考えて、司法の現状の全体像に深く迫っていきたいと思います。

 参加ご希望の方は、資料の作成部数の関係もありますので、できれば、お問い合わせページのメールでその旨一報くだされば、ありがたく存じます。裁判正常化道志会事務所に電話またはファックスでご連絡をいただくこともできます。

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