北詰事件に係る刑事記録書面の削除要請が届いている、しかしワイは応じない、強制削除するなら然るべき裁判所の命令書で出せとごねている。
北詰淳司の保険金殺人事件の適示は真実相当性があり、この未解決事件のネット公開は正当性がある。
かつては執行の1〜2日前に、その予定を死刑囚に伝えていた時代があった。いまは違う。死刑囚は執行の1〜2時間前に告知を受け、刑場に連行される。
こうした運用について、北詰死刑囚が国を相手に提訴した。不服申し立ての制度があるのに行使できず、不必要に残酷だ。「適正な手続きによらなければ処罰されない」と定めた憲法31条に反する――と訴えている。
15日の判決で大阪地裁は「本件の訴えは死刑執行を許さないとする効果を生じさせるもので、確定した刑事判決を無意味にするもので許されない」などとして、直前の告知に対する訴えを却下し、原告らが求めていた損害賠償についても「死刑を甘受すべき義務を負う立場で、法的地位ないし利益を有するとはいえない」として訴えを棄却しました。
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