#山田一郎よ! 昔から!! 怯えの姿が立証しているだろうが!!! そーだ~!【真実を突かれているのだ】と!! 喚き散らして約25年!!! なーー!#山田一郎よ~~!
★#山田一郎の「社会運動家ウオッチャーのブログ」
https://kichigaiwatch.livedoor.blog/archives/2025-06-07.html2025年06月07日
『6月7日(土)』
調査したところ、淳司は裁判官忌避や裁判費用救恤の異議申立を連発しているが、既に肝心の明け渡し訴訟は淳司の負けが確実であるため、憂さ晴らしのために無関係なことで騒いでいるだけである。
今のボロアパートを追い出されたら、すでに実家の兄からも手を切られており、
Ж※0、東京地裁民事第1部 裁判官後藤健(重要証拠乙第33号証等の犯罪行為・憲法違反等)#河野洋子・#大髙正二の「虚偽告訴等」(刑法第172条)等々と、更に「Ж※2,」で同犯罪行為確定。
Ж※1,朝日不動産の「原告準備書面(1)」:【平成19年4月分ないし平成20年9月分までの18か月分の賃料を支払わなかった事実については認める。当該期間中、被告は、刑事事件で服役しており、賃料を支払っていない。】
※1,下記の事実からしても! 【平成18年12月2日に、当方(北詰淳司)が市原署へ出向く途中の五井駅前で!!当方を逮捕し!!!】
※2,「甲第9号証の1」では【平成19年1月分~平成19年3月分】の請求額があるが! 「甲第9号証の2」の「督促状」(平成21年6月2日)には!! 【平成19年04月分―平成20年09月分】までと成った事実が!!! 当方(北詰淳司)の主張の信憑性が絶大(事実)なのである!!!
※3,ましてや!!! 下記の「Ж※2,」からして! 株式会社朝日不動産に「※2,」の家賃を請求する権利も無く!! 当方(北詰淳司)には! 「Ж※2,」等の事実からしても!!支払う義務も無いのである!!!
※4,ましてや!!! 「甲第3号証」では!平成24年04月01日から平成24年12月31日までの契約として! 「更新のない住居用定期建物賃貸借契約書」も!! 誤魔化し・騙しの証拠で在り!!! 判決書にも記載して在る様に違法であり無効だと裁判官も判断してるのである!!!
※5,更に!!! この訴訟に入る手段も卑怯極まりないものなのである!!!
★※6,#山田一郎よ! 更にだ! 「判決書」には!! 【1 被告は、原告から62万5000円の支払いを受けるのと引き換えに、原告に対し、別紙物件目録記載2の建物部分を明け渡せ。】であるが!!! 【なお 本訴請求に係る仮執行宣言につては、相当でないからこれを付さないこととする。】 である!!!
Ж※2,朝日不動産の「原告準備書面(2)」:【朝日不動産の従業員から「千葉県警から北詰は帰って来るから、そのままnしておいてやれと言われたからそのままにしていた。」との返答を確認している事実については認める。】
Ж※3,朝日不動産の「反訴答弁書」:【株式会社朝日不動産の現在の責任者は、株式会社朝日不動産の代表取締役である反訴被告荒尾久子である。】
Ж※4,朝日不動産の「反訴答弁書」:【同第2項「当然に服役ではなく、千葉地裁での裁判中での未決での拘置」であるとの部分は、不知。】
Ж※5,東京地裁民事第26部 裁判官宮川広臣の「判決書」
Ж※6,東京地裁民事第26部 裁判所・裁判官宮川広臣の「口頭弁論調書」
★Ж※7,ゆえに!!! 「Ж※1,」・「Ж※2,」・「Ж※3、」・「Ж※4」からして! 反訴の「趣旨変更」でこの東京地裁民事第26部の「令和5年(ワ)第22520号 同反訴請求事件」で! 早急に決着がつく!! ゆえに!!! 「第8回口頭弁論調書」に在る様に! 【1 準備書面を拝見し、必要があれば弁論は再開する。】であれば!! 警備も警視庁の警察官も法廷に臨場して貰う理由は無いのである!!!
Ж※7,【すでに実家の兄からも手を切られており、】 下記が!!! 私文書偽造・公文書偽造等の犯罪行為を! 各証書・北詰陽の証人尋問調書・各国選弁護人が! 当方(北詰淳司)が提出している証書が!! 逮捕(起訴)の違法性・裁判所の憲法違反(各国選弁護人の言動でも立証。)
一、 平成30年(わ)第212号 令和元年6月17日「判決」 裁判官奥山雅哉 ・ 前橋地方検察庁太田支部 検察官事務取扱副検事 市川浩之。 国選弁護士栗原貴志(重要証拠書類:無視。)
二、令和元年(う)第1290号 令和元年12月27日「判決」裁判長裁判官芦沢政治・裁判官為井俊郎・裁判官中島圭太 国選弁護人寺岡俊(重要証拠書類:変造等)。
三、令和2年(わ)第166号 令和2年2月12日 最高裁第一小法廷 「弁護人選任通知書」裁判所書記官 廣戸充 国選弁護人小林徹(重要証拠書類偽造:重要証拠隠滅)
四、上記等の理由に因り!!! 再審請求!!! 街頭演説等での事実公言(主張)は名誉毀損等には当たらず!!!
寧ろ!!! 上記の事実が!ゆえに!!公益性そのモノないのである!!!
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これです!!! 「社会運動家ウオッチャー - Yhoo!ブログ」 『ネッドジンピラー54』(2018/5/10(木)午後9:10)日記 練習用
※一、【こいつは未来永劫社会に出してはならない】
※二、【刑事的処分も適わないとなれば、福祉的処置によりねじ伏せる以外に方法はないのである。】
※1,上記は! 酷い詐欺師の共産党員の弁護士海部幸造を庇う!! 連中の願望で在るのは確かなのかもしれないが!!!
※2,寧ろ!!! 下記の事実を庇う為に! 千葉地検・千葉県警を含む!! 最高裁が!東京地裁・東京高裁を!!殆どが検事が専門かと成る判事連中に違法・違憲を犯させてまで!!!
下記の「Ж※1,」・「Ж※2,」の出鱈目な裁判事件を隠蔽させる為に!
更に!! 病院のカルテを偽造(「虚偽公文書作成」(刑法第156条)等々まで犯しながら。)し! 平成18年11月末日にまともに当方(北詰淳司)の調書を執る様にとの要求に対して!! それを市原警察署の警部岩坂昌彦は承諾していながら! 平成18年12月1日に「逮捕状請求書」を作成し!! 平成18年12月2日に、当方(北詰淳司)が市原署へ出向く途中の五井駅前で!!当方を逮捕し!!! 1年と10ヶ月も拘置し!! 千葉地裁は当方を有罪としたのである!!! この様に違法・違憲行為を繰り返している事実が存在し! 更々に!現在も!!惨めな理不尽(違法・違憲。)を繰り広げている事実が!!! それ(上記の「※一、」・「※二、」。)を!確実に!!立証するのである!!!
※当方(北詰淳司:アジアシステム開発)と! ヒラノ産業との訴訟事件の!! 酷い裁判事実!!!
Ж※1,「平成12年(ワ)第20087号 債務不存在確認請求事件」 平成13年2月27日「判決」東京地裁民事第31部の裁判官本間陽子
Ж※2,「平成13年(ネ)第1843号 債務不存在確認請求控訴事件」 平成14年5月29日「判決」裁判長裁判官赤塚信雄(裁判官宇田川基・裁判官加藤正男)
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