https://kichigaiwatchkeikoku.livedoor.blog/archives/10728339.html強 制 執 行 停 止 申 立 書
令和7年(2025)11月25日
東京高裁民事部 御中
申立人
住所 〒146-0082 東京都大田区池上4ー26−9−101
氏名 アジアシステム開発 代表 北詰敦史 こと北詰淳司
TEL 070−7780−2899
FAX・TEL 03−6879−9140
被申立人
住所 〒146-0082 東京都大田区池上4丁目30−6
株式会社朝日不動 代表取締役 荒尾久子
申立手数料 金500円
予納郵便切手 裁判所受渡(不正防止の為:現実に違法違憲行為多発:証拠開示可)
申立の趣旨
東京地裁判民事第26部・東京高裁民事第8部でなされた、東京地方裁判所 令和4年(ワ)第15002号「建物明渡請求事件」、令和5年(ワ)第22520号「同反訴請求事件」に基づく強制執行を停止する。
申立の理由
第一、上記の事件にもとづく強制執行は、下記が示す様でなければならない。
しかし、一切、強制執行第26条に因るものなどでは無い出鱈目な違法行為そのものである。
(執行文の付与)
第26条
1、執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本(執行証書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録)を保存する公証人が付与する。
2、執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行う。
1、債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合における執行文の付与 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録する方法
2、債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合における執行文 の付与 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録するとともに、その旨を当該債務名義に係る公証人法第44条第1項第2号の書面の末尾に付記し、又はその旨を当該債務名義に係る同項第3号の電磁的記録に併せて記録する方法
3、前二号に掲げる場合以外の場合における執行文の付与 債権者が債務者に対し その債務名義により強制執行をすることができる旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法
一、以上であり、且つ、インタネット等で示されている様に、
また、一般的に下記の様に簡略に要領よく説かれている事実からしても!
★1,【「民事執行法第26部の2項とは」のAI回答】
民事執行法第26条第2項は、債権者が債務者に対し強制執行を行うことができる場合に、その旨を債務名義に記録または付記する方法を定めています。これは、債務名義の種類に応じて、電磁的記録への記録や債務名義の正本への付記といった具体的な方法が示されています。
★2,【執行文付与の目的】
執行文の付与は、債務名義に記載された権利が強制執行によって実現できる状態にあることを公的に証明するものです。これにより、債権者は強制執行の手続きを進めることができます。
第二、令和7年10月28日の状態からしても出鱈目な対応である。
突然に家に入ろうとするので拒んでいるものを勝手に入り込み強制執行をすると言い強引に入り込んだのである。先ずは証拠からして刑法第130条である。
一、強制執行だと言うから、申立人が裁判も終わっていない旨を主張するも、強制行
だと執行官守賀津雄が名刺を出しながら言い、技術者飯塚広行が、証拠が有ると言うので申立人が見せろ・コピーをさせる様に要求すると(朝日不動産)弁護士が同席しているから弁護士から貰う様にと言うので、外を確認すれば朝日不動産の弁護人清水英次がいたがその様な書類は寄こさず、寧ろ、申立人から「準備書面に服役してい居たから家賃を払っていない。」とは何事かと問えば、朝日不動産が言ったのだと誤魔化す始末で挙句に技術者飯塚広行が大きな声に成っているからと割り込み更には弁護士と共に技術者・執行官までが逃げて行ったのである。その前に公示書までも勝手に張ったのである。これも状況からして窓ガラス保護紙であるから強制執行だと言いながらが証拠も見せず後でも証拠が丸きり無い事実(重要な書類も記述記載が一切無い。)が違法行為で在る為器物破損等が成り立つ存在である。
二、尚 令和7年(執ロ)第4877号 令和7年10月28日「催告書」北詰淳司殿
東京地方裁判所 執行官守賀津雄 電話03-5721-0734 は、デタラメそのモ
ノで、【1 債権者(申立人) 荒尾久子 から、あなたが占有する本件物件(土
地)について、明(引)渡しの強制執行の申立てがあったので、下記2の期日の
前までに、すべての動産類を搬出して本件建物(土地)から任意に退去するよう
催告します。】である! ★正に、「第一、」の肝心な記載も書類も無いモノ(後に
も一切無し!)であり! 詐欺師デアリ・東京地方裁判所(執行官守賀津雄は書
記官、職員では無くタダの雇人だと判る。)の名では、尚更に脅迫(刑法第222条)そのものである。
第三、令和7年(2025)11月3日(月)確認した書類が東京地方裁判所民事執行セ
ンターからの書類一式からも一切の「強制執行の付与」の証拠は無いのが事実!
一、「強制執行調書」―10枚。にも【書記官の強制執行付与】書等は無し!
二、「強制執行調書」―5枚目。「公示書」にも【書記官の強制執行付与】書等は無し!
三、「強制執行調書」―7枚目。「当事者目録」にも【書記官の強制執行付与】書等は
無し!
四、「強制執行調書」―10枚目。「これは謄本である。」にも【書記官の強制執行付与】
書等は無し!
尚 「強制執行調書」―10枚。 原本。 〔証2.〕とする。
第四、令和7年(2025)10月30日(木)確認したレターパックが、株式会社朝日不動産の弁護団である。弁護士法人コモンズ法律事務所(弁護士清水英次)からの書類である。
尚 この証拠を〔証3,〕とする。 原本。 ワンパック。
一、 東京地裁民事第26部の「判決書」(令和6年6月5日)17枚。11枚目と12枚目に白紙一枚あり。
1,17枚目、【なお、本訴請求に係る仮執行宣言については、相当でないからこれを付さないこととする。】・【東京地方裁判所民事第26部】・【裁判官 宮川広臣 印】であり! ここにも!【書記官の強制執行付与】書等は無し!
2,18頁、「物件目録」であり、「以上」で終わり。
3,19頁目、頁番号無し。「建物図面」
4,20頁。「反訴補正申立書」(令和5年10月23日)24頁目まで、
5,25頁目、番号無で、【これは正本である。 令和6年6月5日 東京地方裁判所民事第26部 裁判所書記官 片 山 啓 史】のみであり!
6,「5,」の後にも、【書記官の強制執行付与】書等は無しで、ある!
尚 これ〔証4,〕は、「一、」の判決書の一枚と「5,」の2枚とした。
要は、何ら、東京地裁民事第26部の「判決書」(令和6年6月5日)に変わりがない証拠として執り上がたものである。
ゆえに、上記の証拠(「証4,」)は弁護人清水英次が送って来た、そのものでありコピーだが原本証拠が残るものである。
二、〔証5,〕:「送達証明書」1枚であり。コピーではあるが【書記官の強制執行付与】書等は無いものである!
三、〔証6,〕:「判決確定証明書」1枚であり。コピーではあるが【書記官の強制執行付与】書等は無いものである!
第五、因って! 「第一、」で指摘した【1、執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、】・【2、執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行う。】・【3、前二号に掲げる場合以外の場合における執行文の付与 債権者が債務者に対し その債務名義により強制執行をすることができる旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法】・
第六、ましてや!そのモノの!〖★1,【「民事執行法第26部の2項とは」のAI回答】
民事執行法第26条第2項は、債権者が債務者に対し強制執行を行うことができる場合に、その旨を債務名義に記録または付記する方法を定めています。これは、債務名義の種類に応じて、電磁的記録への記録や債務名義の正本への付記といった具体的な方法が示されています。〗・〖★2,【執行文付与の目的】
執行文の付与は、債務名義に記載された権利が強制執行によって実現できる状態にあることを公的に証明するものです。これにより、債権者は強制執行の手続きを進めることができます。〗と言うべきことが! 一欠けらも! 無いのである!
第七、さらに、令和7年(2025)11月21日にも、最終的に確実に確認したのであるが! 株式会社朝日不動産は弁護人清水英次を使い令和7年(2025)9月30日に大森生活福祉課へ、申立人が家賃を滞納しているから! 10月に裁判をして、する事に為るから、11月末には強制執行が為されるだろうと! ハッキリと言っていたと言うのである。
挙句に! 10月30日にも11月28日に強制執行が為されると伝えて来たとも担当者がこの日は直接聴いてはいないが、上記の様に必要に言い立てているのである。
要は、申立人が滞納しているから強制執行がされると申立人を悪者にして自分達の犯罪行為を全て隠蔽しようと申立人の事を幅広く悪い評判を立てているのである!
正に、許しがたき卑怯者が被申立人の株式会社朝日不動産であり!その弁護団の弁護士法人コモンズ法律事務所であり、弁護人清水英次なのである。そして、表面的には、令和7年(2025)10月28日に強制執行で来た、執行官守賀津雄・技術者の飯塚宏行・半澤富栄である。彼らは人に非ず悪人であり悪魔である。
正に! 犯罪行為そのものである。因って、当然に、これ以上犯罪行為を重ねるべきでは無く、速やかに、強制執行を止める事を厳重に要求し警告もするモノである。
当然に、告訴・提訴と為ることが有り得る。
以上。
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