事件番号 令和6年(ラク)第317号
特別抗告提起事件
抗告人 北詰淳司
特 別 抗 告 理 由 書
令和6年04月24日
東京高裁第1民事部イB係 御中
最高裁判所殿へ。
抗告人連絡先
住 所 〒146−0082 東京都大田区池上4−26−9−101
反訴原告(本訴被告) アジアスステム開発 代表 北詰敦史こと
北 詰 淳 司 印
連絡先 電話・FAX 03−6879−9140
携帯 070−7780−2899
予納郵便切手 裁判所受渡(郵送実害経験:不正防止の為)。
記
上記東京高等裁判所 令和6年(ラ)第561号 裁判官忌避及び裁判所書記官忌避申立却下決定に対する抗告事件につき、同裁判所が平成6年3月19日にした決定(令和6年3月22日に抗告人に到達)は不服であるから特別抗告を提起する。
理由
第一、「別紙1、」提出証拠(第8回口頭弁論調書)が示す様に「虚偽公文書作成」(刑法第156条)であるがゆえに、裁判官宮川広臣を裁判官書記2名も忌避したのである。
尚 「即時抗告申立」(理由詳細説明書)で、添付した「要点資料1/4〜4/4」が指摘しているが、平成18年12月から完全無実な抗告人を有罪にする為に、東京高裁刑事第9部で無罪を勝ち取っても未だ現在に至るまで、法曹三者等が特に裁判所が虚偽公文書作成・公文書変造・「証拠隠滅」(刑法第104条)・証拠悪用(憲法第14条違反)を重ねているのが現状(全て公文書証拠在り。)である。
第二、「別紙1、」提出証拠(第8回口頭弁論調書)が示すとおりに法廷でなされていれば忌避をする必要はなかったのである。
一、「別紙1、」の「指定期日」も、【もう一回ある】であり。
二、「別紙1、」の「被告(反訴原告)」で、【3 反論の準備書面を提出したい。】と記載して在る事実。
三、「別紙1、」の「原告(反訴被告)」に、【「反訴答弁書」(令和5年10月12日付け)陳述】と在る事実。
第三、「別紙1、」の「証拠関係別紙のとおり」と在る事実。
一、「裁判官」・「裁判所星野友麻」の記載にて、
1,【1 準備書面を拝見し、必要があれば弁論は再開する。】と在るが!
これが、「虚偽公文書作成」(刑法第156条)である。
2,【弁論終結】も宣言していないのである。事実は「第二、の一、」の、あやふやな言い回しなのである。さらには、「第二、の三、」が記載されており、「第二、の二、」であり。【弁論終結】も言わず書面提出は参考にする旨で終わったから抗告人(反訴原告)が抗議を激しくしたのが事実なのである。
第四、 上記「第三、の一,の1,」の、【1 準備書面を拝見し、必要があれば弁論は再開する。】であれば、忌避する必要も無く。
上記の「第二、の三、」で、【「反訴答弁書」(令和5年10月12日付け)陳述】と陳述されているのであるから!当然に、抗告人は「反訴」の趣旨である本来の主張をする為に「訴えの変更」に差し替えるのである。
第五、 上記の「第四、」の根拠(証拠)は、【「反訴答弁書」(令和5年10月12日付け)陳述】の3頁、上から5行目の「第2 本案に対する予備的な答弁」の「2 請求の原因に対する認否」の「(2)請求の趣旨第2項の請求の原因について」で、
【株式会社朝日不動産の現在の責任者は、株式会社朝日不動産の代表取締役である反訴被告荒川久子である。】と宣言した。為である。
一、 ゆえに、元訴訟の【令和4年(ワ)第15002号 建物明渡等請求事件】
「原告」が【荒尾 久子】であっても、
二、「原告準備書面(2)」(令和5年1月16日)の1頁、下から4行目に、【(3)9行目から11行目、朝日不動産の従業員から「千葉県警から北詰は帰って来るから、そのままにしておいてやれと言われたからそのままにしていた。」との返答を確認している事実については認める。】で在り。
1,上記を、この元訴訟での反訴「趣旨変更」で、上記の警察に因る民事介入事件事実は【何時の時点なのか】・【どの様な理由等での命令・言い渡し・共同正犯(刑法第60条)だったのか】等々を確認する権利が在る為で!上記「第五、」で在る為。上記「一、」で在っても、確認する事が出来るからである。
尚 上記を問うのは憲法第11条(人権の本質:無罪確定者であるが完全名誉回復の権利。)・憲法第17条(国家賠償請求権)・憲法第29条(財産権)・憲法第14条(法の下の平等)・憲法第82条(裁判の公開)の2項(ただし、または憲法第3章。)等を追求するだけの証拠資料は公文書等で確保している為である。
三、更に「反訴被告」(株)朝日不動産(社長である荒尾久子)は、更に酷い!明らかに共同正犯(刑法第60条)どころか、主犯格で在ると成る虚偽捏造を調書として、残している事実を抗告人(反訴原告)に、反訴で趣旨変更し確実に反論・追及も、させずに!
1、裁判官宮川広臣が上記した憲法第11条(人権の本質:無罪確定者であるが完全名誉回復の権利。)・憲法第17条(国家賠償請求権)・憲法第29条(財産権)・憲法第14条(法の下の平等)・憲法第82条(裁判の公開)の2項(ただし、または憲法第3章。)等を犯し! 上記のその事実を裁判官宮川広臣自身が「証拠隠滅」(刑法104条)・上記憲法違反で在る誣告(「虚偽告訴等」(刑法第172条)をした河野洋子:大正二【「偽証罪」(刑法169条)確定】・千葉県警・千葉地検・現証拠にて(株)朝日不動産)らが幇助(刑法第62条1項)・共同正犯(刑法第60条)を犯している事実。
ゆえに、裁判官宮川広臣・書記官らを「特別抗告」・「広告許可申立書」を提出するのである。
四、上記の「三、」の事実が、「原告準備書面(1)」の3頁の上から9行目に在る、
「(3)13行目から17行目及び32行目から35行目、被告が、平成19年4月分ないし平成20年9月分までの18か月分の賃料を支払わなかった事実については認める。当該期間中、被告は、刑事事件で服役しており、賃料を支払っていない。」と、記載している事実があり!
1,正に、上記で、【当該期間中、被告は、刑事事件で服役しており、賃料を支払っていない。」】と記載している事実を指摘したのが、上記「三、」なのである。
第六、 そして、上記「第三、」の「虚偽公文書作成」(刑法第156条)を許せないのが!
一、 上記「第五、の四、」で在りながら!
裁判官宮川広臣は、上記「第五、」で記載したが、 『上記の「第四、」の根拠(証拠)は、【「反訴答弁書」(令和5年10月12日付け)陳述】』としておいて、
さらに、同「反訴答弁書」の3頁に、下から11行目に、
「(3)請求の趣旨第3項の請求の原因について」で、「ア 反訴状 第3頁 第1項「上記は、反訴原告を陥れる行為であり、反訴被告の犯した行為を正当化しようという魂胆だとなるものである。」との部分は否認する。」 と記載しているが、
更に、その下で、
1,【同第2項「当然に服役ではなく、千葉地裁での裁判中での未決での拘置」であるとの部分は、不知】と記載しているのである。
※1,この様に、上記「第五、の四、の1,」で記載している様に、【当該期間中、被告は、刑事事件で服役しており、賃料を支払っていない。」】と!反訴被告自身が記載しているから!確認しているものを!上記の様に【不知】だと!
※2,出鱈目を記載しているものを、【弁論結審】だとしたのが裁判官宮川広臣なのである。挙句に、抗告人が激しく抗議すると!更に、【1 準備書面を拝見し、必要があれば弁論は再開する。】と「虚偽公文書作成」(刑法第156条)を! 上記の「第二、」の様に【「別紙1、」提出証拠(第8回口頭弁論調書)】を虚偽捏造するのである! ゆえに、忌避したのである。
※3,従って、裁判官宮川広臣が抗告人に最低でも反訴の趣旨変更の準備書面を提出させて置くべきだったのである!
※4,ゆえに!主任書記官が抗告人の抗議確認で調書に弁論再開をする記載して在ると虚偽捏造を言いだしたのである。
※5,因って、何回も記載しているが!【1 準備書面を拝見し、必要があれば弁論は再開する。】は、「虚偽公文書作成」(刑法第156条)であり!
※6,その行為は無罪(無実)確定者を更に陥れる行為で在り!上記で記載している様に! 憲法で保障している抗告人の権利で在る!
「人権の本質」(憲法第11条)・「法の下の平等等」(憲法第14条)・「国家賠償請求権」(憲法第17条)・「財産権」(憲法第29条)・「裁判の公開」の「2項(ただし、または憲法第3章。)」(憲法第82条)らの憲法違反である!
※7,ゆえに、裁判官宮川広臣・書記官2名を忌避したのであり、それは上記で記載している様に刑法違反の数々で在り!
そのまま、「抗告許可申立」であり、「特別抗告」である。
2,そして、「反訴補正申立書 第2頁 第2項1,「千賀県警の常務として許されない民事介入を容認するほかなかったのだと、責任(犯罪)逃れをし、今後の事件に備えて、反訴原告に責任があったのだと公文書に残す目的」であるとの部分は否認する。」 と、記載し、
3,そして!更に! 【イ その余の部分は、請求原因事実でないため認否しない。】と!記載しているのが事実である。
従って! 如何に!
抗告人(反訴原告:北詰淳司)に「趣旨変更の準備書面」
を提出させなかった行為が数々の刑法違反・憲法違反となる!次第である。
以上。
証拠資料。
「別紙1,」 第8回口頭弁論調書 1枚。 原本。
以上。
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