★★★令和6年(2024)05月18日(土)午後。16:44;投稿。
※Ж【3】
https://www.youtube.com/watch?v=e2_BDpuP8GU ЖЖЖЖЖこれが24年間:我慢し:戦い続けた意味。ЖЖЖЖЖ
『裁判監視委員会』(冤罪撲滅:裁判当事者に記録装置を!)
【(株)朝日不動産訴訟で国賠 北詰淳司】
※配信予定:
『東京高裁民事第1部イ係(裁判体)が「許可抗告」を「決定」(令和6年5月9日付)で【本件抗告を許可しない。】とした理不尽な事実。 2024・5・15受取。』
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https://www.youtube.com/watch?v=52l4mSWp-gM&t=116s『期限内(令和6年(2024)4月24日)に「特別抗告理由書」・「許可抗告申立て理由書」を(各10部)夜間受付に提出した事実。証明(重要な主張証拠。)!』
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民事訴訟法336条 特別抗告
第336条 地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
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第337条 高等裁判所の決定 及び 命令(第330条の抗告 及び 次項の申立てについての決定 及び 命令を除く。)に対しては、
前条第1項の規定による場合のほか、
その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、
最高裁判所に特に抗告をすることができる。
ただし、 その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2項 前項の高等裁判所は、
同項の裁判について、
最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院 又は 上告裁判所 若しくは 抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、
申立てにより、
決定で、
抗告を許可しなければならない。
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