巫殿
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明日の記事を書いているが、この点はどう思うか、碩学な貴公にお尋ねする。
他人の刑事事件での虚偽供述は不法行為に該当しない
我が刑事事件を提訴した裁判で、被告の代理人は「判決確定した刑事事件を提訴するのは、或る意味に訴権の濫用になる」この山下正祐弁護士は検察事務官の経歴がある、また逮捕前に保険の事で相談をした弁護士だ、このときに山下弁護士は誤った判断をしてその後に謝罪した、この誤りでワイは五百万程の損害を被っている。
この件からか、虚偽告訴事件を解明した民事法廷では、原告側かと思う被告尋問を繰り返した、やはり元検察事務官だけに刑事手続きには精通しており、我が代理人も大助かりであったろう。
「他人の刑事事件での虚偽供述は不法行為に該当しない」元検察事務官・山下弁護士の見解、これを海外避難しているワイに、原告代理人の赤沼弁護士はfaxで送ってきた。
これでは虚偽告訴をしても罰せられない、つまり虚偽告訴は免訴事件として裁判段階で阻却される、嘗て免訴事件を基に有罪認定されたのは、戦前の横浜事件のみ、つまり再審無罪・有罪ではなく、裁判そのものが無かった。だから三村裁判官は「架空裁判」と述べた。
他人の刑事事件に関し,被疑者以外の者が捜査機関から参考人として取調べ(刑訴法223条1項)を受けた際,虚偽の供述をしたとしても,刑法104条の証拠を偽造した罪に当たるものではないと解されるところ【中略】,その虚偽の供述内容が供述調書に録取される(刑訴法223条2項,198条3項ないし5項)などして,書面を含む記録媒体上に記録された場合であっても,そのことだけをもって,同罪に当たるということはできない。
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