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無題
知られていない北詰の保険殺人事件
https://suihanmuzai.com/index8/200802.jpg.html

https://

お不動さん 2024/05/04(Sat) 05:43 No.6636
無題
★★★令和6年(2024)05月03日(木)午後。23:00;投稿。
 ※Ж【2】https://www.youtube.com/watch?v=52l4mSWp-gM
    ЖЖЖЖЖこれが24年間:我慢し:戦い続けた意味。ЖЖЖЖЖ
『裁判監視委員会』(冤罪撲滅:裁判当事者に記録装置を!)
                  【(株)朝日不動産訴訟で国賠 北詰淳司】



六法:特別抗告 (とくべつこうこく):民事訴訟法第336条
特別抗告 (とくべつこうこく) :民事訴訟法第336条
特別抗告とは、憲法解釈の誤りがあること、その他の憲法違反があることを理由に、最高裁判所にする特別の抗告のことです。

1,地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2,前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければならない。
3,第1項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第327条第1項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第334条第2項の規定を準用する。

↓↓↓

(特別上告):民事訴訟法第327条
第三百二十七条 高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
1,高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
2,前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第321条第1項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第311条第2項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。

↓↓↓

(原裁判の執行停止):民事訴訟法第334条
第三百三十四条 抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。 2 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について 決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることがで きる。
1,抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
2,抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。

↓↓↓

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『冤罪撲滅:裁判当事者に記録装置を!』【(株)朝日不動産訴訟で国賠 北詰淳司】 2024/05/03(Fri) 23:16 No.6635
無題
北詰淳司の保険金殺人事件

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お不動さん 2024/05/03(Fri) 19:15 No.6634
無題
★★★令和6年(2024)05月03日(金)午後。16:16;投稿。
 ※Ж【1】https://www.youtube.com/watch?v=0XXcwHNUskc
    ЖЖЖЖЖこれが24年間:我慢し:戦い続けた意味。ЖЖЖЖЖ
『裁判監視委員会』(冤罪撲滅:裁判当事者に記録装置を!)
                  【(株)朝日不動産訴訟で国賠 北詰淳司】

 https://www.youtube.com/watch?v=0XXcwHNUskc
『#山田一郎よ! #はぐれ!(#浮浪雲:#hagre001:#yashiki@miyakobe151)・ #白子民彦(#お不動さん)の様な!  引き時も判らない馬鹿で鶏頭を使うから!! この座間だ!!!』

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『冤罪撲滅:裁判当事者に記録装置を!』【(株)朝日不動産訴訟で国賠 北詰淳司】 2024/05/03(Fri) 16:28 No.6633
無題
再審理事件

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お不動さん 2024/05/03(Fri) 13:46 No.6632
期限内(令和6年(2024)4月24日)に「特別抗告理由書」・「許可抗告申立て理由書」を(正本を含む各10部)夜間受付に提出した事実。証明(重要な主張証拠。)!
★★★令和6年(2024)05月02日(木)午後。17:17;投稿。
 ※Ж【1】https://www.youtube.com/watch?v=52l4mSWp-gM
    ЖЖЖЖЖこれが24年間:我慢し:戦い続けた意味。ЖЖЖЖЖ
『裁判監視委員会』(冤罪撲滅:裁判当事者に記録装置を!)
                  【(株)朝日不動産訴訟で国賠 北詰淳司】




事件番号 令和6年(ラク)第317号
特別抗告提起事件
抗告人 北詰淳司

特 別 抗 告 理 由 書
令和6年04月24日

東京高裁第1民事部イB係 御中
最高裁判所殿へ。

抗告人連絡先
住 所 〒146−0082  東京都大田区池上4−26−9−101
    反訴原告(本訴被告) アジアスステム開発 代表 北詰敦史こと
                           北 詰 淳 司   印
            連絡先 電話・FAX 03−6879−9140
                  携帯 070−7780−2899


予納郵便切手 裁判所受渡(郵送実害経験:不正防止の為)。



上記東京高等裁判所 令和6年(ラ)第561号 裁判官忌避及び裁判所書記官忌避申立却下決定に対する抗告事件につき、同裁判所が平成6年3月19日にした決定(令和6年3月22日に抗告人に到達)は不服であるから特別抗告を提起する。


理由
第一、「別紙」提出証拠(第8回口頭弁論調書)が示す様に「虚偽公文書作成」(刑法第156条)であるがゆえに、裁判官宮川広臣を裁判官書記2名も忌避したのである。
    尚 「即時抗告申立」(理由詳細説明書)で、添付した「要点資料1/4〜4/4」が指摘しているが、平成18年12月から完全無実な抗告人を有罪にする為に、東京高裁刑事第9部で無罪を勝ち取っても未だ現在に至るまで、法曹三者等が特に裁判所が虚偽公文書作成・公文書変造・「証拠隠滅」(刑法第104条)・証拠悪用(憲法第14条違反)を重ねているのが現状(全て公文書証拠在り。)である。

第二、「別紙」提出証拠(第8回口頭弁論調書)が示すとおりに法廷でなされていれば忌避をする必要はなかったのである。
 一、「別紙」の「指定期日」も、【もう一回ある】であり。
 二、「別紙」の「被告(反訴原告)」で、【3 反論の準備書面を提出したい。】と記載して在る事実。
 三、「別紙」の「原告(反訴被告)」に、【「反訴答弁書」(令和5年10月12日付け)陳述】と在る事実。

第三、「別紙」の「証拠関係別紙のとおり」と在る事実。
 一、「裁判官」・「裁判所星野友麻」の記載にて、
1,【1 準備書面を拝見し、必要があれば弁論は再開する。】と在るが!
    これが、「虚偽公文書作成」(刑法第156条)である。
  2,【弁論終結】も宣言していないのである。事実は「第二、の一、」の、あやふやな言い回しなのである。さらには、「第二、の三、」が記載されており、「第二、の二、」であり。【弁論終結】も言わず書面提出は参考にする旨で終わったから抗告人(反訴原告)が抗議を激しくしたのが事実なのである。

第四、 上記「第三、の一,の1,」の、【1 準備書面を拝見し、必要があれば弁論は再開する。】であれば、忌避する必要も無く。
上記の「第二、の三、」で、【「反訴答弁書」(令和5年10月12日付け)陳述】と陳述されているのであるから!当然に、抗告人は「反訴」の趣旨である本来の主張をする為に「訴えの変更」に差し替えるのである。

第五、 上記の「第四、」の根拠(証拠)は、【「反訴答弁書」(令和5年10月12日付け)陳述】の3頁、上から5行目の「第2 本案に対する予備的な答弁」の「2 請求の原因に対する認否」の「(2)請求の趣旨第2項の請求の原因について」で、
   【株式会社朝日不動産の現在の責任者は、株式会社朝日不動産の代表取締役である反訴被告荒尾久子である。】と宣言した。為である。
一、 ゆえに、元訴訟の【令和4年(ワ)第15002号 建物明渡等請求事件】
「原告」が【荒尾 久子】であっても、
 二、「原告準備書面(2)」(令和5年1月16日)の1頁、下から4行目に、【(3)9行目から11行目、朝日不動産の従業員から「千葉県警から北詰は帰って来るから、そのままにしておいてやれと言われたからそのままにしていた。」との返答を確認している事実については認める。】で在り。
1,上記を、この元訴訟での反訴「趣旨変更」で、上記の警察に因る民事介入事件事実は【何時の時点なのか】・【どの様な理由等での命令・言い渡し・共同正犯(刑法第60条)だったのか】等々を確認する権利が在る為で!上記「第五、」で在る為。上記「一、」で在っても、確認する事が出来るからである。
   尚 上記を問うのは憲法第11条(人権の本質:無罪確定者であるが完全名誉回復の権利。)・憲法第17条(国家賠償請求権)・憲法第29条(財産権)・憲法第14条(法の下の平等)・憲法第82条(裁判の公開)の2項(ただし、または憲法第3章。)等を追求するだけの証拠資料は公文書等で確保している為である。
三、更に「反訴被告」(株)朝日不動産(社長である荒尾久子)は、更に酷い!明らかに共同正犯(刑法第60条)どころか、主犯格で在ると成る虚偽捏造を調書として、残している事実を抗告人(反訴原告)に、反訴で趣旨変更し確実に反論・追及も、させずに! 
1、裁判官宮川広臣が上記した憲法第11条(人権の本質:無罪確定者であるが完全名誉回復の権利。)・憲法第17条(国家賠償請求権)・憲法第29条(財産権)・憲法第14条(法の下の平等)・憲法第82条(裁判の公開)の2項(ただし、または憲法第3章。)等を犯し! 上記のその事実を裁判官宮川広臣自身が「証拠隠滅」(刑法104条)・上記憲法違反で在る誣告(「虚偽告訴等」(刑法第172条)をした河野洋子:大正二【「偽証罪」(刑法169条)確定】・千葉県警・千葉地検・現証拠にて(株)朝日不動産)らが幇助(刑法第62条1項)・共同正犯(刑法第60条)を犯している事実。
ゆえに、裁判官宮川広臣・書記官らを「特別抗告」・「許可抗告申立」を提出するのである。
 四、上記の「三、」の事実が、「原告準備書面(1)」の3頁の上から9行目に在る、
「(3)13行目から17行目及び32行目から35行目、被告が、平成19年4月分ないし平成20年9月分までの18か月分の賃料を支払わなかった事実については認める。当該期間中、被告は、刑事事件で服役しており、賃料を支払っていない。」と、記載している事実があり! 
1,正に、上記で、【当該期間中、被告は、刑事事件で服役しており、賃料を支払っていない。」】と記載している事実を指摘したのが、上記「三、」なのである。

第六、 そして、上記「第三、」の「虚偽公文書作成」(刑法第156条)を許せないのが!
 一、 上記「第五、の四、」で在りながら! 
裁判官宮川広臣は、上記「第五、」で記載したが、 『上記の「第四、」の根拠(証拠)は、【「反訴答弁書」(令和5年10月12日付け)陳述】』としておいて、
 さらに、同「反訴答弁書」の3頁に、下から11行目に、
「(3)請求の趣旨第3項の請求の原因について」で、「ア 反訴状 第3頁 第1項「上記は、反訴原告を陥れる行為であり、反訴被告の犯した行為を正当化しようという魂胆だとなるものである。」との部分は否認する。」 と記載しているが、
更に、その下で、
1,【同第2項「当然に服役ではなく、千葉地裁での裁判中での未決での拘置」であるとの部分は、不知】と記載しているのである。
   ※1,この様に、上記「第五、の四、の1,」で記載している様に、【当該期間中、被告は、刑事事件で服役しており、賃料を支払っていない。」】と!反訴被告自身が記載しているから!確認しているものを!上記の様に【不知】だと!
   ※2,出鱈目を記載しているものを、【弁論結審】だとしたのが裁判官宮川広臣なのである。挙句に、抗告人が激しく抗議すると!更に、【1 準備書面を拝見し、必要があれば弁論は再開する。】と「虚偽公文書作成」(刑法第156条)を! 上記の「第二、」の様に【「別紙」提出証拠(第8回口頭弁論調書)】を虚偽捏造するのである! ゆえに、忌避したのである。
   ※3,従って、裁判官宮川広臣が抗告人に最低でも反訴の趣旨変更の準備書面を提出させて置くべきだったのである!
   ※4,ゆえに!主任書記官が抗告人の抗議確認で調書に弁論再開をする記載して在ると虚偽捏造を言いだしたのである。
   ※5,因って、何回も記載しているが!【1 準備書面を拝見し、必要があれば弁論は再開する。】は、「虚偽公文書作成」(刑法第156条)であり!
※6,その行為は無罪(無実)確定者を更に陥れる行為で在り!上記で記載している様に! 憲法で保障している抗告人の権利で在る!
「人権の本質」(憲法第11条)・「法の下の平等等」(憲法第14条)・「国家賠償請求権」(憲法第17条)・「財産権」(憲法第29条)・「裁判の公開」の「2項(ただし、または憲法第3章。)」(憲法第82条)らを犯す奪う憲法違反である!
   ※7,ゆえに、裁判官宮川広臣・書記官2名を忌避したのであり、それは上記で記載している様に反訴被告らを庇う為の刑法違反・憲法違反の数々で在り!
そのまま、「許可抗告申立て」であり、「特別抗告」である。

  2,そして、「反訴補正申立書 第2頁 第2項1,「千賀県警の常務として許されない民事介入を容認するほかなかったのだと、責任(犯罪)逃れをし、今後の事件に備えて、反訴原告に責任があったのだと公文書に残す目的」であるとの部分は否認する。」 と、記載し、
  3,そして!更に! 【イ その余の部分は、請求原因事実でないため認否しない。】と!記載しているのが事実である。まさに! 不公平そのものであり!
証拠隠滅加担であり!裁判官のする事では無い。
  4,ゆえに、抗告人(反訴原告)は絶対に反訴の趣旨と主張を準備書面で提出しておかなければならなかったのである。
  5,それを!裁判官宮川広臣が裁判官の立場で在りながら奪ったのである。

従って! 如何に! 
抗告人(反訴原告:北詰淳司)に「趣旨変更の準備書面」を提出させなかった行為が数々の刑法違反・数々の憲法を犯す行為であるから「特別抗告」・「許可抗告申立て」をする次第である。

以上。

証拠資料。
「別紙」 第8回口頭弁論調書   1枚。 原本。

以上。



https://www.youtube.com/watch?v=tj63B2T1n2o
『これ(資料閲覧:証拠確定)が! 東京地裁民事第26部乙E係 裁判官宮川広臣・書記官(2人)を忌避した代表的な理由であり! 虚偽公文書作成・証拠隠滅・憲法(11条・14条・17条・29条)・冤罪行為継続』

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『冤罪撲滅:裁判当事者に記録装置を!』【(株)朝日不動産訴訟で国賠 北詰淳司】 2024/05/02(Thu) 15:59 No.6631
無題
未解決事件の多くは防犯カメラやドライブレコーダーがあれば即解決していたかもしれない。また当時では不可能であった鑑定技術も進歩している、北詰淳司の保険金殺人容疑も新証人・高畑麗子の出現で、河野証言を更に補強される。

人間はさまざまな事を推測し、真実を導きようとする、北詰が訴えられている立退き訴訟が未だ地裁で進行している、拘置中の「被告北詰の未払い家賃をチャラにした家主、これに北詰は陰謀だと騒いでいるのはこの先の保険金殺人の公判にある。。

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お不動さん 2024/04/27(Sat) 10:40 No.6630
無題
長期未解決事件を担当する警視庁捜査1課の特命捜査対策室が



https://suihanmuzai.com/index6/180614.jpg.html

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お不動さん 2024/04/27(Sat) 01:25 No.6629
白子民彦よ! 添削してください。#ハグレ#浮浪雲#Yashiki@miyakobe151は無理だろうがな! 見直しもしてません。 しかし、これで! また忌避・罷免請求・別件訴訟提起・証拠保全請求・刑事告訴等も可能になります。
事件番号 令和6年(ラク)第317号
特別抗告提起事件
抗告人 北詰淳司

特 別 抗 告 理 由 書
令和6年04月24日

東京高裁第1民事部イB係 御中
最高裁判所殿へ。

抗告人連絡先
住 所 〒146−0082  東京都大田区池上4−26−9−101
    反訴原告(本訴被告) アジアスステム開発 代表 北詰敦史こと
                           北 詰 淳 司   印
            連絡先 電話・FAX 03−6879−9140
                  携帯 070−7780−2899


予納郵便切手 裁判所受渡(郵送実害経験:不正防止の為)。



上記東京高等裁判所 令和6年(ラ)第561号 裁判官忌避及び裁判所書記官忌避申立却下決定に対する抗告事件につき、同裁判所が平成6年3月19日にした決定(令和6年3月22日に抗告人に到達)は不服であるから特別抗告を提起する。


理由
第一、「別紙1、」提出証拠(第8回口頭弁論調書)が示す様に「虚偽公文書作成」(刑法第156条)であるがゆえに、裁判官宮川広臣を裁判官書記2名も忌避したのである。
    尚 「即時抗告申立」(理由詳細説明書)で、添付した「要点資料1/4〜4/4」が指摘しているが、平成18年12月から完全無実な抗告人を有罪にする為に、東京高裁刑事第9部で無罪を勝ち取っても未だ現在に至るまで、法曹三者等が特に裁判所が虚偽公文書作成・公文書変造・「証拠隠滅」(刑法第104条)・証拠悪用(憲法第14条違反)を重ねているのが現状(全て公文書証拠在り。)である。

第二、「別紙1、」提出証拠(第8回口頭弁論調書)が示すとおりに法廷でなされていれば忌避をする必要はなかったのである。
 一、「別紙1、」の「指定期日」も、【もう一回ある】であり。
 二、「別紙1、」の「被告(反訴原告)」で、【3 反論の準備書面を提出したい。】と記載して在る事実。
 三、「別紙1、」の「原告(反訴被告)」に、【「反訴答弁書」(令和5年10月12日付け)陳述】と在る事実。

第三、「別紙1、」の「証拠関係別紙のとおり」と在る事実。
 一、「裁判官」・「裁判所星野友麻」の記載にて、
1,【1 準備書面を拝見し、必要があれば弁論は再開する。】と在るが!
    これが、「虚偽公文書作成」(刑法第156条)である。
  2,【弁論終結】も宣言していないのである。事実は「第二、の一、」の、あやふやな言い回しなのである。さらには、「第二、の三、」が記載されており、「第二、の二、」であり。【弁論終結】も言わず書面提出は参考にする旨で終わったから抗告人(反訴原告)が抗議を激しくしたのが事実なのである。

第四、 上記「第三、の一,の1,」の、【1 準備書面を拝見し、必要があれば弁論は再開する。】であれば、忌避する必要も無く。
上記の「第二、の三、」で、【「反訴答弁書」(令和5年10月12日付け)陳述】と陳述されているのであるから!当然に、抗告人は「反訴」の趣旨である本来の主張をする為に「訴えの変更」に差し替えるのである。

第五、 上記の「第四、」の根拠(証拠)は、【「反訴答弁書」(令和5年10月12日付け)陳述】の3頁、上から5行目の「第2 本案に対する予備的な答弁」の「2 請求の原因に対する認否」の「(2)請求の趣旨第2項の請求の原因について」で、
   【株式会社朝日不動産の現在の責任者は、株式会社朝日不動産の代表取締役である反訴被告荒川久子である。】と宣言した。為である。
一、 ゆえに、元訴訟の【令和4年(ワ)第15002号 建物明渡等請求事件】
「原告」が【荒尾 久子】であっても、
 二、「原告準備書面(2)」(令和5年1月16日)の1頁、下から4行目に、【(3)9行目から11行目、朝日不動産の従業員から「千葉県警から北詰は帰って来るから、そのままにしておいてやれと言われたからそのままにしていた。」との返答を確認している事実については認める。】で在り。
1,上記を、この元訴訟での反訴「趣旨変更」で、上記の警察に因る民事介入事件事実は【何時の時点なのか】・【どの様な理由等での命令・言い渡し・共同正犯(刑法第60条)だったのか】等々を確認する権利が在る為で!上記「第五、」で在る為。上記「一、」で在っても、確認する事が出来るからである。
   尚 上記を問うのは憲法第11条(人権の本質:無罪確定者であるが完全名誉回復の権利。)・憲法第17条(国家賠償請求権)・憲法第29条(財産権)・憲法第14条(法の下の平等)・憲法第82条(裁判の公開)の2項(ただし、または憲法第3章。)等を追求するだけの証拠資料は公文書等で確保している為である。
三、更に「反訴被告」(株)朝日不動産(社長である荒尾久子)は、更に酷い!明らかに共同正犯(刑法第60条)どころか、主犯格で在ると成る虚偽捏造を調書として、残している事実を抗告人(反訴原告)に、反訴で趣旨変更し確実に反論・追及も、させずに! 
1、裁判官宮川広臣が上記した憲法第11条(人権の本質:無罪確定者であるが完全名誉回復の権利。)・憲法第17条(国家賠償請求権)・憲法第29条(財産権)・憲法第14条(法の下の平等)・憲法第82条(裁判の公開)の2項(ただし、または憲法第3章。)等を犯し! 上記のその事実を裁判官宮川広臣自身が「証拠隠滅」(刑法104条)・上記憲法違反で在る誣告(「虚偽告訴等」(刑法第172条)をした河野洋子:大正二【「偽証罪」(刑法169条)確定】・千葉県警・千葉地検・現証拠にて(株)朝日不動産)らが幇助(刑法第62条1項)・共同正犯(刑法第60条)を犯している事実。
ゆえに、裁判官宮川広臣・書記官らを「特別抗告」・「広告許可申立書」を提出するのである。
 四、上記の「三、」の事実が、「原告準備書面(1)」の3頁の上から9行目に在る、
「(3)13行目から17行目及び32行目から35行目、被告が、平成19年4月分ないし平成20年9月分までの18か月分の賃料を支払わなかった事実については認める。当該期間中、被告は、刑事事件で服役しており、賃料を支払っていない。」と、記載している事実があり! 
1,正に、上記で、【当該期間中、被告は、刑事事件で服役しており、賃料を支払っていない。」】と記載している事実を指摘したのが、上記「三、」なのである。

第六、 そして、上記「第三、」の「虚偽公文書作成」(刑法第156条)を許せないのが!
 一、 上記「第五、の四、」で在りながら! 
裁判官宮川広臣は、上記「第五、」で記載したが、 『上記の「第四、」の根拠(証拠)は、【「反訴答弁書」(令和5年10月12日付け)陳述】』としておいて、
 さらに、同「反訴答弁書」の3頁に、下から11行目に、
「(3)請求の趣旨第3項の請求の原因について」で、「ア 反訴状 第3頁 第1項「上記は、反訴原告を陥れる行為であり、反訴被告の犯した行為を正当化しようという魂胆だとなるものである。」との部分は否認する。」 と記載しているが、
更に、その下で、
1,【同第2項「当然に服役ではなく、千葉地裁での裁判中での未決での拘置」であるとの部分は、不知】と記載しているのである。
   ※1,この様に、上記「第五、の四、の1,」で記載している様に、【当該期間中、被告は、刑事事件で服役しており、賃料を支払っていない。」】と!反訴被告自身が記載しているから!確認しているものを!上記の様に【不知】だと!
   ※2,出鱈目を記載しているものを、【弁論結審】だとしたのが裁判官宮川広臣なのである。挙句に、抗告人が激しく抗議すると!更に、【1 準備書面を拝見し、必要があれば弁論は再開する。】と「虚偽公文書作成」(刑法第156条)を! 上記の「第二、」の様に【「別紙1、」提出証拠(第8回口頭弁論調書)】を虚偽捏造するのである! ゆえに、忌避したのである。
   ※3,従って、裁判官宮川広臣が抗告人に最低でも反訴の趣旨変更の準備書面を提出させて置くべきだったのである!
   ※4,ゆえに!主任書記官が抗告人の抗議確認で調書に弁論再開をする記載して在ると虚偽捏造を言いだしたのである。
   ※5,因って、何回も記載しているが!【1 準備書面を拝見し、必要があれば弁論は再開する。】は、「虚偽公文書作成」(刑法第156条)であり!
※6,その行為は無罪(無実)確定者を更に陥れる行為で在り!上記で記載している様に! 憲法で保障している抗告人の権利で在る!
「人権の本質」(憲法第11条)・「法の下の平等等」(憲法第14条)・「国家賠償請求権」(憲法第17条)・「財産権」(憲法第29条)・「裁判の公開」の「2項(ただし、または憲法第3章。)」(憲法第82条)らの憲法違反である!
   ※7,ゆえに、裁判官宮川広臣・書記官2名を忌避したのであり、それは上記で記載している様に刑法違反の数々で在り!
そのまま、「抗告許可申立」であり、「特別抗告」である。

  2,そして、「反訴補正申立書 第2頁 第2項1,「千賀県警の常務として許されない民事介入を容認するほかなかったのだと、責任(犯罪)逃れをし、今後の事件に備えて、反訴原告に責任があったのだと公文書に残す目的」であるとの部分は否認する。」 と、記載し、
  3,そして!更に! 【イ その余の部分は、請求原因事実でないため認否しない。】と!記載しているのが事実である。

従って! 如何に! 
抗告人(反訴原告:北詰淳司)に「趣旨変更の準備書面」
を提出させなかった行為が数々の刑法違反・憲法違反となる!次第である。

以上。

証拠資料。
「別紙1,」 第8回口頭弁論調書   1枚。 原本。

以上。

https://

『冤罪撲滅:裁判当事者に記録装置を!』【(株)朝日不動産訴訟で国賠 北詰淳司】 2024/04/24(Wed) 00:23 No.6628
更に!!! 虚偽公文書作成等々の犯罪を証明して来たのである!!!

★★★令和6年(2024)04月20日(土)午後。23:45;投稿。
 ※Ж【1】https://www.youtube.com/watch?v=YA4_b7XCo_s
    ЖЖЖЖЖこれが24年間:我慢し:戦い続けた意味。ЖЖЖЖЖ
『裁判監視委員会』(冤罪撲滅:裁判当事者に記録装置を!)
                  【(株)朝日不動産訴訟で国賠 北詰淳司】

 https://www.youtube.com/watch?v=YA4_b7XCo_s
『正に抹殺されない為にも! 最高裁【「特別抗告」(最高裁の判断】まで無視する! 東京地裁民事第26部の裁判官宮川広臣の酷さ!! 更にこの件でも!!! 証拠確定にて再度忌避・罷免請求・告訴(朝日不動産含)』



★★★令和6年(2024)04月20日(土)午後。23:40;投稿。
 ※Ж【1】ttps://www.youtube.com/watch?v=tj63B2T1n2o
    ЖЖЖЖЖこれが24年間:我慢し:戦い続けた意味。ЖЖЖЖЖ
『裁判監視委員会』(冤罪撲滅:裁判当事者に記録装置を!)
                  【(株)朝日不動産訴訟で国賠 北詰淳司】

 https://www.youtube.com/watch?v=tj63B2T1n2o
『これ(資料閲覧:証拠確定)が! 東京地裁民事第26部乙E係 裁判官宮川広臣・書記官(2人)を忌避した代表的な理由であり! 虚偽公文書作成・証拠隠滅・憲法(11条・14条・17条・29条)・冤罪行為継続』

https://

『冤罪撲滅:裁判当事者に記録装置を!』【(株)朝日不動産訴訟で国賠 北詰淳司】 2024/04/20(Sat) 23:50 No.6627
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