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【2019年12月29日ニュース】2019年最後の裁判司法研究会を開催
管理人 - 2019/12/28(Sat) 19:28 - No.5085
 2019年12月25日午後1時から、都内某所にて、2019年最後の裁判司法研究会を開催しました。会では、継続して議論になっている、裁判官や裁判所の法廷警察権や庁舎管理権の問題、あるいは、刑事事件の記録のいわゆる目的外使用の禁止規定の問題などに関する、これまでの議論を整理する報告がありました。

 また、日本の戦後の司法の方向性の決定に重要な役割を演じた田中耕太郎第二代最高裁長官の評価について、意見交換しました。田中は、松川事件、三鷹事件あるいは砂川事件のような、戦後の司法の在り方の重要な転換点であった事件の取り扱いについて、最高裁長官として、あるいは最高裁大法廷の裁判長として、GHQのマッカーサー政権などの意向に沿う政治的、司法的な活動を積極的に行い、その過程において正義や真理を蹂躙する行為があったことは明らかであるといような意見が有力でした。しかし、単に田中を個人的に責めるのでは、現在の日本の司法の問題点の解明や改善の方向性を見出すことができず、歴史的な背景のもとで田中が制定し、現在に至っている司法制度の性格を、構造的に分析する努力が必要ではないかという提案が出され、積極的な意見交換が行われました。

 今年の活動を振り返る反省の議論も行われ、三鷹事件の講演会、裁判官の法廷警察権などに関する研究活動と、それに関連する司法行政文書の開示請求、裁判官の訴追請求などを行ったことについての感想や評価を話し合いました。また、日弁連などの弁護士会に対して、現在の司法の制度の問題点やその改善法に関する質問状を提出したことについて、意見交換しました。

 最近の裁判関係のニュースについての議論も行われました。特に、山口敬之元TBSワシントン支局長による伊藤詩織さんに対するレイプ事件については、民事訴訟で伊藤さんの主張が認められた事実や刑事事件として山口元支局長に対する逮捕状が不自然に執行されなかったことなどについて、積極的な意見交換がありました。

 研究会終了後、忘年会の席を設けて、会に参加できなかった会員も合流し、和気あいあいの雰囲気の中で、今年の活動の健闘を互いにねぎらい、来年の活動をますます盛んにして、えん罪を含む誤判や不公正な裁判による司法被害の防止、誤判を繰り返して司法被害を蔓延させる悪質な、あるいは無能な裁判官の責任の正当な追求などを通して、司法被害の撲滅による裁判の正常化に少しでも貢献したいと、互いに決意を確認しあいました。

 2019年も瞬く間に暮れようとしておりますが、読者の皆様、よいお年をお迎えください。

http://www.ootakasyouji.com/news/2019/20191229.html

目黒女児虐待死、母親に懲役8年 5歳結愛ちゃん、東京地裁
管理人 - 2019/09/17(Tue) 17:15 - No.5084
守下実裁判官が裁判長ですか

ゆあちゃんは戻ってこないが、裁判終了後もしっかり考えて、やり直してください」

と声をかけました
【2019年8月2日ニュース】東京高裁の問題裁判官が三鷹事件再審を拒否
管理人 - 2019/08/01(Thu) 12:07 - No.5083
 当会は、7月15日に裁判司法研究会を開催し、裁判官の法廷警察権と裁判所の庁舎管理権について、参加者の間で激しい議論が交わされました。法廷警察権を規定する裁判所法、法廷秩序維持法、法廷秩序維持規則あるいは裁判所傍聴規則は、日本がGHQに支配されていた占領期に制定された法令ですが、法廷秩序維持法以下の法律あるいは規則の制定の背景には、1949年に発生した三鷹事件の法廷の状況に対するGHQの介入があったことが明らかです(庁舎管理規程は後付け)。日本国憲法が制定されたのは占領期であり、大日本帝国憲法と比較してどちらを支持するかというような観点で見れば、一概に占領期の施政を全否定することはできそうもありません。しかし、1949年に発生した三鷹事件などの国鉄に関する事件には、この時代のおぞましい闇の部分が見えます。

 本研究会では、三鷹事件に関して、本年(2019年)2月19日に講演会を開催し、事件の性格、背景などについてのお話を聞きました。この事件は、国鉄職員の大量解雇に抵抗する国鉄労働組合を弱体化するための権力側の陰謀である可能性が高く、単独犯とされた竹内氏が無実であることは、資料を総合して検証すれば、容易に確認できるといっても過言ではないと思います。2月の講演会では、再審請求の状況についてもお話を聞き、当会としてもその成り行きに注目していました。

 7月31日に「再審開始を認めない決定」のニュースが伝えられました。東京新聞(8月1日朝刊)によると、東京高裁の後藤真理子裁判長が、弁護側の自白に関する新証拠などは「単独犯とする自白の根幹部分の信用性を否定するものではない。無罪を言い渡すべき明らかな証拠ではない。」と判断したということです。裁判官の採用、管理、教育、処分などに関する現在の司法の状況には非常に欠陥が多く、このような裁判官を跋扈させているのではないかなどと、苦々しい印象を口走りたくなる話です。

 8月度の裁判司法研究会は、次の日程で行います。研究会では、裁判官弾劾制度、刑事裁判の資料の目的外使用などの問題その他について話し合う予定です。

【日時】8月18日(月)13時開場、13時半開会 17時ごろまで
【会場】足立区生涯学習センター研修室2
〒120-0034 足立区千住五丁目13番5号(学びピア21内)03-5813-3730
JR、東武、東京メトロ北千住駅から徒歩20分
http://www.city.adachi.tokyo.jp/bunka/shisetsu/shogaigakushu/007.html
【参加費】500円(ドリンクなどは各自の負担でご自由にお持ちよりください)
【内容】裁判官弾劾制度、刑事裁判の資料の目的外使用ほか
【主催】裁判正常化道志会

http://www.ootakasyouji.com/news/2019/20190802.html

7月15日に裁判司法研究会開催します
管理人 - 2019/07/02(Tue) 16:55 - No.5082
 2019年5月に解放された大高氏を囲んで、大高氏の話を聞く会を6月27日に無事に開催することができました。

 大高氏の裁判所構内における事件は、何度も繰り返されてきましたが、裁判では法廷警察権と庁舎管理権が問題になってきました。7月の研究会では、法廷警察権や庁舎管理権の法的な根拠、それらの確立の歴史的な背景を踏まえて、実際に行われているこれらの権限の行使を取り上げて、討論したいと思います。研究会側で基本資料を作成し、出席者がそれに沿って自由に討論できる場を提供することを目指しますので、皆様奮ってご参加ください。日時会場は以下のとおりです。

【日時】7月15日(月)13時開場、13時半開会 17時ごろまで
【開場】足立区生涯学習センター研修室4
〒120-0034 足立区千住五丁目13番5号(学びピア21内)
03-5813-3730
JR、東武、東京メトロ北千住駅から徒歩20分
http://www.city.adachi.tokyo.jp/bunka/shisetsu/shogaigakushu/007.html
【参加費】500円(ドリンクなどは各自の負担でご自由にお持ちよりください)
【内容】裁判の公開原則、庁舎管理権、法廷警察権などに係わる問題の自由討論
【主催】裁判正常化道志会

http://www.ootakasyouji.com/news/2019/20190703.html

大高氏を囲む会は6月27日です
管理人 - 2019/06/24(Mon) 15:56 - No.5081
大高氏を囲む会の日付が迫ってきました。レイバーネットのホームページでもニュースとして会の開催が通知されています。
有益な会になると思いますので、みなさま、ふるってご参加ください。

http://www.labornetjp.org/news/2019/0627kokuti

【2019年6月6日ニュース】大高正二氏を囲む会を開催します
管理人 - 2019/06/06(Thu) 14:22 - No.5080
 大高正二氏は、2017年12月7日に、東京地方裁判所の618号法廷で開かれる裁判を傍聴しようとして、裁判所を訪れました。そのとき、裁判所職員が特定の人物(大高氏ではない)の傍聴を阻止するために特別な警備体制を敷いていました。それを見た大高氏がそのような警備体制はおかしいのではないかと職員に言ったところ、職員が「退去命令」を発動し、それに従わなかったのか、あるいは、退去命令の意味が正しく通知されずに、単にその場にとどまっていたのか、裁判所職員の言い分では20分間退去命令を無視したということで、警察に大高氏を逮捕させました。ところが、その後、大高氏は、検事によって起訴され、刑事事件になりました。

 裁判では、初公判から、多数の警備員が執拗なボディーチェックと手荷物の預りを行い、法廷内にも彼らを配置して傍聴人を威圧するという警備法廷を実施し、裁判を傍聴しようとして集まった市民を敵対者であるかのように扱いました。そのような裁判所の姿勢に抗議して、大高氏は警備員を法廷内に配置することをやめるよう裁判官に訴えましたが、裁判官は拒否し、日本国憲法のみならず、近代的なすべての精神において当然のものであるはずの公平公正な裁判を期待できず、結局そのために大高氏は裁判に出廷することができませんでした。

 日本の刑事裁判では、法廷に検事と裁判官という二人の検事がいるといわれます。大高氏の裁判は、実質的にそうだというのではなく、まさに、被告人不在のまま、法廷では検事と検事側の裁判所職員の証人と、それに依存する判事がいるだけで、不当な訴訟指揮に対する弁護側の抗議はすべて無視され、20分間公開法廷の前の廊下にいたという理由で懲役1年の実刑判決が出されました。

 大高氏は2017年12月以来、1年6月もの長い期間自由を奪われ、2019年5月26日にようやく解放されました。日本の司法権力が国民・人民を勝手気ままに裁き、生命、自由、財産を理由もなく奪う凶器であることをまざまざと見せ付ける事件であったといえます。

 このたび、6月27日(木)に、「出所」した大高氏を囲み、大高氏の裁判に対する考え方や裁判所が審理を妨害したために明らかになっていない部分が多い事件の真相などを語っていただく会を開催することにしました。堅苦しい会にはせず、飲食物の持ち込み自由として、さまざまな問題についての本音を自由に語り合えるものにしたいと思います。会の詳細は以下のとおりです。みなさま、日本の裁判司法の真の姿とその問題点あるいは改善方法などを究明するため、あるいはそれ以外のために、ふるって、お気軽に来場ください。

【日時】 6月27日(木)18時開場、18時半開会 20時半ごろまで
【開場】 スペースたんぽぽ(東京・水道橋7分 TEL03-3238-9035)添付の地図を参照
【参加費】500円(ドリンクなどは各自の負担でご自由にお持ちよりください)
【内容】 大高正二さんのお話、弁護士の話(未定)、参加者の自由発言など
【主催】 大高さんを応援する有志(連絡先 TEL03-3530-8588 松原、0471-15-3001 巫)

http://www.saiban-seijyouka.com/news/20190606.html

大高氏が解放されました
管理人 - 2019/05/28(Tue) 10:13 - No.5079
2017年12月7日に、裁判の傍聴のために、東京地裁を訪れて、逮捕起訴された大高正二氏が、解放されていることはわかりました。大高氏は、5月26日に「刑期」が満期になったと言うことで、解放されたようです。
裁判の傍聴を目的に裁判所を訪れて、1年6ヶ月も自由を奪われたという恐ろしい事件ですが、詳細についてはわかり次第報告する予定です。
【2019年3月14日ニュース】大高正二氏不退去罪事件控訴棄却、未決勾留参入は70日
管理人 - 2019/03/13(Wed) 19:28 - No.5078
 2019年3月13日に、東京地裁・高裁の429号法廷で、大高正二氏の建造物不退去罪の判決公判が開かれました。裁判所庁舎前のスペースで、午後2時40分に傍聴券が配布されましたが、抽選はありませんでした。ホームページでは、開廷時刻は午後3時半となっておりましたが、実際には午後3時に開廷しました。警備法廷で、入廷前の手荷物の預り(押収)、ボディー・チェックはいつものとおりで、職員に誰の命令・責任でどうしてこんなことをするのかと質問する傍聴希望者もいましたが、いつものとおりまともに答えられる職員はいませんでした。

 傍聴人が入廷し着席した後で、割とあっさりと開廷宣言となり、裁判長は「本日大高さんは・・・」と言いかけたところ、萩尾弁護人が発言を求め、毎回、警備法廷をしないように申し入れているのに、なぜ、毎回、警備法廷をして、被告人の権利や傍聴人の権利を侵害するのかと聞きました。裁判長は、それについては、前回説明しているとか、答える必要はないなどと言を濁し、大高さんは本日は出廷しないということですと説明し、判決の読み上げに入りました。

 主文は、控訴棄却、未決勾留日数を70日参入するということです。それから、判決理由に入り、要するに、裁判所側の人間の証言はすべて信頼でき、大高さんの言い分や弁護人の意見はすべて信頼できないかあるいは誤りだということです。詳細にメモするには、速記の技術が必要ですが、そういう能力はないので、細かいところは省略します。

 しかし、刑事事件の判決は、書面ではなく裁判官が口頭で言い渡す内容が正規版になり、書面の判決書はメモに過ぎないと言うことです。口頭での言い渡しと書面の判決書の内容が異なることも珍しくないと言うことですので、判決文の言い渡しに関しては法廷内での録音を許可するべきではないでしょうか。

 長谷川弁護士によれば、今回の判決は、弁護側の指摘した事項の一つ一つに対して、取り上げているということで、丁寧な判決ではあるが、内容は雑駁な、要するにでたらめな判決だということです。

 大高氏は2017年12月7日に逮捕されて以来、すでに1年4ヶ月も自由を奪われて、拘束されているのですが、判決が1年の懲役で、未決勾留日数の参入が一審210日、控訴審70日、あわせて280日で、2ヶ月くらいあまっているので、5月くらいまで拘束状態が続くと言うことです。反省会は、大高さんが「出所」したら、歓迎会を開こうとなどという話で盛り上がっていました。

http://www.saiban-seijyouka.com/news/20190314.html

【2019年3月10日ニュース】大高正二氏の判決公判は3月13日午後2時40分
管理人 - 2019/03/09(Sat) 14:44 - No.5077
 大高正二氏の建造物不退去罪の判決公判は、2019年3月13日に行われます。裁判所のホームページが公開している法廷の傍聴券配布に関する詳細は下表の通りです。

裁判所名   東京高等裁判所  第1刑事部
日時場所   平成31年3月13日 午後2時40分 3番交付所
事件名    建造物不退去 平成30年(う)第2066号
備考     【抽選】当日午後2時40分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。
       開廷時刻は午後3時30分です。

 傍聴券(これまでは傍聴希望者が傍聴席を上回る法廷はありませんでしたが、今回はどうでしょうか)の配布締切時刻が午後2時40分で、開廷時刻が午後3時半ということで、時間間隔は50分です。これまでの公判では30分でしたがなぜ、20分増やしたのでしょうか。裁判所のホームページが通知している他の傍聴券配布事件では、15分、20分となっております。

 判決については、これまでの裁判所の姿勢を見て、期待できないでしょう。

人質司法の正当化に躍起となる各テレビ局

 ところで、カルロス・ゴーン氏の逮捕・起訴がマスメディアの取り上げる話題となり、また、外国のメディアもこの事件に注目し、ゴーン氏の長期勾留が批判されていることが、テレビ番組などで控えめに紹介されております。テレビ朝日の2007年のサンデープロジェクトでは、人質司法を批判する番組が放送され、それがyoutubeにもアップロードされていたので、このサイトの動画ページで紹介しておりました。残念ながら、その動画は削除されてしまったようで、現在はリンク切れになっております。動画をダウンロードしておけたらと悔やまれます。映像著作権の問題もありますが、情報取得源としてのインターネット動画の割合は非常に大きくなっておりますので、その貴重さも考慮してもらいたいものです。

 ところが、人質司法を批判したはずのテレビ朝日を含む、各局のゴーン氏に関するこの問題の報道では、人質司法の現場担当者だったヤメ検・ヤメ判弁護士を寄せ集めて、人質司法の擁護、正当化に躍起になっているように見えます。「日本には日本の司法がある」、「否認している被告が保釈されるのは異例だ」などと平然と発言しているのに対し、疑問を持つキャスターもいないようで、法律の専門家を自称する弁護士が、実体験を法に優先させて、人質司法を正当化するというのは、どう考えればいいのでしょうか。このような専門家ばかり集めて事件を解説させるメディアの責任も大きいと思います。

http://www.ootakasyouji.com/news/2019/20190310.html

【2019年2月7日ニュース】大高正二氏控訴審は暴走裁判官が審理をせずに一回で結審
管理人 - 2019/02/06(Wed) 21:15 - No.5076
 2019年2月6日午後1時半から、大高正二氏の建造物不退去罪の控訴審の初公判が、東京地裁・高裁の警備法廷用の429号法廷で開かれました。傍聴券配布から法廷の入り口前での手荷物の預かりとボディーチェックはいつものとおりで、不当なことですが、詳細は省きます。控訴審を担当する裁判官は、次のとおりでした。

  裁判長 若園敦雄裁判官
  右陪席 佐藤正信裁判官
  左陪席 高橋純子裁判官

 傍聴人が着席し、定時の1時半になって、裁判長が「開廷します」と宣言しました。その直後、長谷川弁護人が発言を求め、事前に警備法廷をやめてほしいと申し入れているのに、警備法廷になっているが、申入れに対してどう考えているのかと質問しました。これに対し、裁判長はそのような問題を質問されることが理解できないかのように、「それはなんですか」と聞き返し、弁護人が申入れに対する回答を求めていると説明しました。裁判長は、そのようなことに答えることが馬鹿馬鹿しいという態度で、「だから申入れは受け入れないということです」と答えました。弁護人が「なぜですか」と聞くと、「答える気はない」という発言を連発しました。いつものとおりで、詳細は略します。裁判長が質問を無視する態度に大高氏が「裁判長、裁判の目的は何ですか」と発言したところ、「私はあなたと議論しません」と答えました。大高氏は「裁判は国民のためのものですよね」と念を押すように言いました。

 裁判長は大高氏の質問をかわして、人定質問に進み、大高氏に「名前を言ってください」と聞きましたが、大高氏は、その前に私の質問に答えてくださいと、警備法廷を理由もなく行うことで批判されている裁判官に回答を求めました。裁判長は、その質問もかわして、人定質問には答えないのですねと決め付けて、大高氏を証人席から被告席に戻させました。

 これに対し、弁護人が訴訟進行に対して異議を唱えました。異議に対する裁判長の対応は、その後の例にもすべて判で押したように同じです。つまり、裁判長が「ただいまの異議について検事の意見はいかがか」と聞き、検事が「異議には理由がない」と答え、裁判長が「異議を却下します」と返すというものです。なお、検事が公判を通して言った言葉は、「異議には理由がない」、「証拠は不必要」、「(証拠提出の)やむをえない理由はない」という3パターンだけで、詳しい人が言うには、控訴審の検事はこの言葉だけいっていればよいのだそうです。大高氏はこのやり取りにあきれ、検事に対して「あなたは日本語わかるのですか」と聞きましたが、検事は答えませんでした。

 裁判長は、おびただしい異議を却下して、弁護人の弁論を要求しました。これに対し、長谷川弁護士と萩尾弁護士が、弁論の書面の要旨を述べました。その内容は、

  ・原審の訴訟指揮の違法性、違憲性
  ・公共的な裁判所の法廷前の通路で、傍聴希望者に裁判所職員が退去命令を出すことは、違法であること
  ・原審判決のアマミヤ証言との矛盾、事実誤認
  ・庁舎管理規程の法的な意味

などを含むことですが、メモしきれない事項が多数ありますので、書面が入手されたときに、「でたらめ判決を正す」のホームページで公開することにします。

 次に大高氏が書いた意見書についての弁論に移りました。大高氏は自分の作成した書面を自分で弁論しようとしましたが、予想通り、裁判長は刑事訴訟法388条の特定の解釈を口実に、大高氏の弁論を認めず、弁護人が読み上げるように命じました。これに対し、弁護側が、同条の規定はそのような意味ではなく、仮にそのような意味に解釈するのならば、それは日本国憲法違反の規定になると指摘、大高氏の直接の弁論を要求しました。しかし、裁判長は弁護人の主張を上の空で聞いているかのようで、被告人の弁論は認めないと言い続けました。たまりかねた大高氏が、「あなたは裁判官の資格がない、裁判官を忌避する」と忌避を要求しました。

 これに対し、裁判長が「裁判官忌避について、検討します。」と一応、形式を整え、刑訴法24条により、訴訟を遅延させるための忌避なので却下すると述べました。これに対して、長谷川弁護士が、訴訟を遅延させているのは裁判長で、大高氏は最も重要な当事者である本人に弁論を許さないという公平性を欠いた裁判官を忌避しているのです、大高氏の弁論を許せば、訴訟ははるかに迅速に進んでいると批判しました。しかし、判で押したような裁判長と検事の掛け合いばかりが続き、結局、大高氏の書面も弁護人が代読することになりました。正しいだけでなく、面白い書面でしたが、この書面についても、詳細は実物の公開によりたいと思います。

 次に、弁護人が審理で要求している下記の二点を検討することになりました。

  ・原審の訴訟指揮の違法性、違憲性を確認するための原審の裁判官の証人尋問
  ・庁舎管理権に関する意見書

 これに対し、裁判長が検事に、この証人申請、証拠申請について意見を聞きました。検事は、裁判官の証人尋問については、かなり抵抗があるようで、「不必要」以外の何か言葉を述べましたが、よく聞き取れませんでした。また、意見書についても、不必要であり、やむをえない理由もないと述べました。これに対し、裁判長が、意見書について、原審で申請していたのですかと弁護人に聞きました。弁護人は、申請していませんが、原審判決が庁舎管理権について、通説を無視するあからさまな判断を書いており、これはいわば想定外の乱暴な判断なので、これに関する意見書が必要なのだと説明しました。

 これに対し、裁判長はワンパターンの措置を繰り返し、証人尋問と証拠提出をいずれも却下し、「これにて、弁論を終結する、判決期日は2019年3月13日午後3時とする」と一方的に宣言しました。暴走する唯我独尊の裁判官の姿勢には、大高氏も弁護人も傍聴人も、怒りを感じるよりも呆れ果てるばかりでしたが、裁判長は、大高氏の退廷、傍聴人の退廷と「しゅくしゅくと」訴訟指揮を行い、控訴審は即日結審となりました。

 閉廷後、傍聴人が長谷川弁護士と萩尾弁護士を囲み、弁護士会館のロビーで反省会を開きました。長谷川弁護士によると、刑事訴訟法の違憲の性格を帯びた改定が繰り返され、運用も違憲の方向に変わっており、刑事訴訟は惨憺たる状況になっているということです。3月13日の判決については、控訴棄却は必至で、大高氏はまたもや裁判所に傍聴に行ったという理由で、実刑判決を受けることになるということです。一審判決は懲役1年で未決勾留日数210日を差し引かれ、残りは150日ほどですが、10月23日の一審判決日から、3月13日まで、140日ほどで、そのうちの何日が未決勾留日数としてカウントされるか不明ですが、実刑判決による大高氏の拘束は長くても数ヶ月程度になるだろうということです。

http://www.ootakasyouji.com/news/2019/20190207.html

三鷹事件研究会のお知らせ
管理人 - 2019/02/03(Sun) 17:55 - No.5075
 三鷹事件は1949年7月15日に当時の国鉄三鷹駅で「無人電車」が暴走し、複数の民家が崩壊し、6名の死者と20名の負傷者を出した事件です。同じ時期に下山事件と松川事件が起きましたが、いずれも、国鉄職員の大量解雇を実施しようとするGHQ配下の政権と、これに抵抗する労働運動の対置の中で発生し、職員の解雇や労働組合の弱体化などの動向に大きな影響を与えました。
 最終的に被告の全員が無罪になった松川事件とは異なり、三鷹事件では、当時の吉田茂首相が「共産主義者の煽動」だと公言していたにもかかわらず、起訴された11人のうち、共産党員の10名は無罪となり、非共産党員の竹内景助氏の「単独犯罪」であるという、常識的には考えられない第一審判決が出され、竹内氏は最高裁で死刑が確定し、無罪を訴えていましたが、1967年に獄死しました。
 この事件は謎の中にあり、その真相は、戦後に民主化されたと宣伝されてきた日本の司法の真の姿を示すものではないかと思えます。現在、竹内氏の再審を請求する運動が展開されております。
 裁判司法研究会では、この事件の重要性を認識し、2019年2月19日の月次研究会を三鷹事件の公開の研究会とし、社会運動研究家の渡部富哉氏を招いてお話を聞くことにしました。研究会では、三鷹事件を取り扱うNHK番組のビデオを鑑賞し、この事件の意味を話し合いたいと思います。今日の日本の司法の問題を考える上でも、重要な課題でありますので、この問題に関心のある多数のかたがたの参加を呼びかけたいと思います。会場と期日は、以下のとおりです。皆様の積極的な参加をお待ちしております。
【会場】
  足立区生涯学習センター第3研修室
  〒120-0034 足立区千住五丁目13番5号(学びピア21内)
  「北千住駅」西口より徒歩15分(バスあり)
  電話番号 03-5813-3730 ファクス 03-3870-8407
【日時】
  2019年2月19日(火)午後1時開場、1時半開会
【主催】
  裁判正常化道志会

http://www.ootakasyouji.com/news/2019/20190204.html

【2019年1月30日ニュース】大高正二氏の建造物不退去罪控訴審初公判は2月6日午後1時半から
管理人 - 2019/01/29(Tue) 21:33 - No.5074
 大高正二氏の建造物不退去罪の控訴審初公判の日程がわかりました。初公判は、2019年2月6日の午後1時半から、警備法廷の悪名高い429号法廷で開かれるということです。しかし、いつものように傍聴券が配布されるので、午後1時10分までに東京高裁庁舎前にある(傍聴券の)3番交付所に行く必要があるので、傍聴希望者にとっての開始時間は、午後1時10分ということになります。東京高裁のホームページで公表されている情報は、以下のとおりです。

【裁判所名】 東京高等裁判所  第1刑事部
【日時・場所】 平成31年2月6日 午後1時10分 3番交付所
【事件名】   建造物不退去 平成30年(う)第2066号
【備考】     (抽選)当日午後1時10分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時刻は午後1時30分です。

 8月10日の転び公妨事件の控訴審の裁判では、裁判長が刑事訴訟法388条を口実に、裁判における最大の当事者である大高氏に発言を認めず、この条文の解釈が審理における大きな争点になりました。不退去罪事件の第一審では、裁判長が警備法廷に固執し、警備法廷の違法性を主張する大高氏が出廷を拒否したために、この問題が争点となり、事実関係の審理が十分に行われませんでした。この責任は裁判長にあると思いますが、仮に控訴審で大高氏が警備法廷について譲歩し、審理に応じたとしても、裁判所側が刑訴法388条の規程をたてにとって、大高氏の弁明を圧殺し、実質的に審理を拒絶して、一回の公判で結審し、控訴を否定する有罪判決の言い渡しを強行する可能性が小さくないといわれています。ちなみに、刑訴法388条とは、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」というものですが、この条文が、被告人本人の弁論、発言を全面的に禁止しているのかどうかについては、さまざまな解釈が可能であると思います。

 8月10日の転び公妨事件の控訴審で、裁判長が被告人の発言を一切認めなかった点について、弁護側はこのような措置が違憲であると上告趣意書で主張しました。これに対し、上告棄却決定書では、「刑訴法388条の規程違憲をいう点は、同条により控訴審で被告人の弁論能力が制限されているとしても、これは立法政策の問題であって、憲法適否の問題でない・・」などというトンデモ発言なみの強弁で、批判を回避しています。この問題の核心は、子供でもわかるような単純なことです。第一に、刑訴法388条の規程が真に被告人の弁論を禁止しているのかどうか、第二に、仮に禁止されているとしたら、そのような法規定が日本国憲法の規程に違反していないのかどうかという点です。最高裁は、この問題の回答について、立法政策の問題だから憲法適否の問題ではないというのですが、憲法適否の問題ではないのではなく、その立法行為が違憲か合憲かの択一の判断であり、それを判断する役割があり、義務があるのが最高裁判所にほかなりません。あるいは、この決定を書いた最高裁判事たちは、立法行為はすべからく統治行為だとでも思っているのでしょうか。最高裁判事の知的能力は子供にもわかる問題を見ることができないものなのでしょうか。

 いずれにしろ、建造物不退去罪における控訴審では、仮に大高氏が警備法廷に譲歩し、出廷して、争うとしても、刑訴法388条の問題が立ちふさがり、審理が正常に進行しないという困難が予測されます。

8月10日の転び公妨事件
http://www.ootakasyouji.com/incident/810shogai.html

上告趣意書
http://www.ootakasyouji.com/pdf/810shougai/201404to/20140512joukoku.pdf

上告棄却決定
http://www.ootakasyouji.com/pdf/810shougai/201404to/20140701jokokukikyaku.pdf

オリジナル記事
http://www.ootakasyouji.com/news/2019/20190130.html
トランプ革命
控訴人 - 2019/01/17(Thu) 09:14 - No.5073
Re:[5070] EV自動車利権を理由とする検察のゴーン逮捕
管理人 - 2019/01/12(Sat) 15:04 - No.5071
真実探求様
投稿ありがとうございます。この掲示板は、ユーザー登録をするシステムになっているのですが、個人情報の収集を最小限にするために、メールアドレスの登録を必須にしていません。そこで、ユーザーIDやパスワードを忘れたときの回復処理を自動的に行えないという欠陥があります。今後、普通のサイトのようにメールアドレスを必須にしたり、合言葉などの登録をするように改造するのがいいのかどうか、検討中です。
管理者へのメールはログインしなくても送信できますので、使いにくい点もあるでしょうか、よろしくお願いします。
参考になるご意見を聞かせてください。

> 日産自動車前CEOゴーンは、わたしたちが敬愛する大高氏も不当に拘束される東京拘置所で特権的な拘束をされている。
> 日産自動車現社長西川(さいかわ)は、ゴーン事件に自らも法人も関与していたにもかかわらず謝罪すらなく、日産リーフ+の発表会に惜しげもなく登壇し、EV(電気自動車)の世界販売トップに2018年時点で日産自動車がおり(https://www.hyogo-mitsubishi.com/assets_c/2018/08/2018_world_halfyear_chart00-53157.html)、この日発表の新型リーフはさらに何倍も販売していくと述べた。そして、世界の自動車産業界では来年2020年が大きな節目となろうとしている。
> 日産と同様に、新聞、メディアは電気自動車は、ガソリンなどの燃料を使わずに排ガスもなく、騒音もなく、、モーターの特性から変速機も不要で、「良いことずくめの自動車」であり、今後導入される自動運転とも相性の良い方式であると「時代の変化」を強調している。(直接的に空気を汚染せずクリーンで安全でも、必要とする電力は原子力や火力などのリスクの高い方式の依存度が高く、間接的には電気を使うEVはけしってクリーンで安全とは言い難い。日本には8000万台もの自動車がある。(平成30年10月末現在:82,128,301台)ことから、その2割でもEVとなれば、発電量の不足は必須となり、原子力発電を残す理由にもなりかねない。そうすると、電力源の安全性の議論を尽くし、光発電や風力発電、地熱発電などへ全面移行と一体的にEVは論じるべきだと考える。)
>
> 日産自動車は、既に司法取引を行い統治機構の一翼を担う検察に実質上急所を握られた状態であるが、EVの普及には新型急速給電ステーションの普及というインフラ整備とEVへの助成金が必要不可欠である。これらは、国の協力及び国との連携がなければ突き進まない。重大な犯罪や違反をしでかした法人と社長が司法取引おいて一部免責されるとしても、前CEOゴーンの拘束が続く中、EV自動車販売の世界戦略を緩めず、むしろ急いで邁進する様相は、もっと背後に国内のEV自動車普及を推進し日産が得る利益の少なからざる部分を公権力が収奪しようとの意思をもってゴーン逮捕に始まる本件の事件化を計画したとの疑念を抱かずにいられないのは私だけだろうか。
> しかし、すべての発明品と文明の発展は発明者(労働者)の労働の結果であるにもかかわらず、いつものように巨大企業や悪徳な国家により収奪される運命にある。
> どうやら、日本国では検察権力が莫大な利権を嗅ぎ付け「司法取引」により、日産自動車を利権の巣窟とし始めた模様である。
> 自動車産業における日常的搾取、リストラ、非正規雇用の常態化などにさらされる労働者の不安定な生活とは対照的に、西川はじめとする日産自動車現執行部とゴーンは合法非合法を問わず、暴利をむさぼってきたことの全部ではなくとも一定部分が明白に報道された。副次的産物だ。
> しかしながら、社会で企業をわがものとし収奪する経営陣の様態が見えることはまれにみられることだが、この醜いゴーン、西川らの長年の振る舞いをも上回る巨悪が国民を欺き正義を偽装し安倍政権の了解または追認のもと独自運動化していると推認できる状況は、フランス国家に感謝しなければなるまい。もちろん、私たちは社会の主役は国家ではなく市民であり、国家と市民が一体であるというような隷属的錯誤(私たち日本人は国と一体だと信ずることや、中国人と中国を一体視すること、韓国人と韓国を一体視すること。)に陥るべきではないと考える。この点からも、私は大高さんが国や役人、裁判官、検察官は国民を騙すな、お前たちは公僕でなければならないとの純粋な気持ちに共感します。
EV自動車利権を理由とする検察のゴーン逮捕
真実の探求 - 2019/01/12(Sat) 11:57 - No.5070
日産自動車前CEOゴーンは、わたしたちが敬愛する大高氏も不当に拘束される東京拘置所で特権的な拘束をされている。
日産自動車現社長西川(さいかわ)は、ゴーン事件に自らも法人も関与していたにもかかわらず謝罪すらなく、日産リーフ+の発表会に惜しげもなく登壇し、EV(電気自動車)の世界販売トップに2018年時点で日産自動車がおり(https://www.hyogo-mitsubishi.com/assets_c/2018/08/2018_world_halfyear_chart00-53157.html)、この日発表の新型リーフはさらに何倍も販売していくと述べた。そして、世界の自動車産業界では来年2020年が大きな節目となろうとしている。
日産と同様に、新聞、メディアは電気自動車は、ガソリンなどの燃料を使わずに排ガスもなく、騒音もなく、、モーターの特性から変速機も不要で、「良いことずくめの自動車」であり、今後導入される自動運転とも相性の良い方式であると「時代の変化」を強調している。(直接的に空気を汚染せずクリーンで安全でも、必要とする電力は原子力や火力などのリスクの高い方式の依存度が高く、間接的には電気を使うEVはけしってクリーンで安全とは言い難い。日本には8000万台もの自動車がある。(平成30年10月末現在:82,128,301台)ことから、その2割でもEVとなれば、発電量の不足は必須となり、原子力発電を残す理由にもなりかねない。そうすると、電力源の安全性の議論を尽くし、光発電や風力発電、地熱発電などへ全面移行と一体的にEVは論じるべきだと考える。)

日産自動車は、既に司法取引を行い統治機構の一翼を担う検察に実質上急所を握られた状態であるが、EVの普及には新型急速給電ステーションの普及というインフラ整備とEVへの助成金が必要不可欠である。これらは、国の協力及び国との連携がなければ突き進まない。重大な犯罪や違反をしでかした法人と社長が司法取引おいて一部免責されるとしても、前CEOゴーンの拘束が続く中、EV自動車販売の世界戦略を緩めず、むしろ急いで邁進する様相は、もっと背後に国内のEV自動車普及を推進し日産が得る利益の少なからざる部分を公権力が収奪しようとの意思をもってゴーン逮捕に始まる本件の事件化を計画したとの疑念を抱かずにいられないのは私だけだろうか。
しかし、すべての発明品と文明の発展は発明者(労働者)の労働の結果であるにもかかわらず、いつものように巨大企業や悪徳な国家により収奪される運命にある。
どうやら、日本国では検察権力が莫大な利権を嗅ぎ付け「司法取引」により、日産自動車を利権の巣窟とし始めた模様である。
自動車産業における日常的搾取、リストラ、非正規雇用の常態化などにさらされる労働者の不安定な生活とは対照的に、西川はじめとする日産自動車現執行部とゴーンは合法非合法を問わず、暴利をむさぼってきたことの全部ではなくとも一定部分が明白に報道された。副次的産物だ。
しかしながら、社会で企業をわがものとし収奪する経営陣の様態が見えることはまれにみられることだが、この醜いゴーン、西川らの長年の振る舞いをも上回る巨悪が国民を欺き正義を偽装し安倍政権の了解または追認のもと独自運動化していると推認できる状況は、フランス国家に感謝しなければなるまい。もちろん、私たちは社会の主役は国家ではなく市民であり、国家と市民が一体であるというような隷属的錯誤(私たち日本人は国と一体だと信ずることや、中国人と中国を一体視すること、韓国人と韓国を一体視すること。)に陥るべきではないと考える。この点からも、私は大高さんが国や役人、裁判官、検察官は国民を騙すな、お前たちは公僕でなければならないとの純粋な気持ちに共感します。

https://www.youtube.com/watch?v=28pyxksuCso

【2019年1月6日ニュース】2018年12月の研究会で大高氏不退去罪第一審経過を検討
管理人 - 2019/01/05(Sat) 15:33 - No.5069
 裁判正常化道志会は、2018年12月24日、都内某所で2018年12月度の裁判司法研究会を開催しました。研究会では、プロジェクターを使用して、動画を上映するなど、新たな発表形式を試み、東京裁判の評価における歴史認識の問題を含むさまざまな問題について、出席者が活発に討論しました。

 2018年における裁判司法研究会の活動は、前年末に研究会発足の重要な契機に関与している大高正二氏が、東京地裁の庁舎内で建造物不退去罪で逮捕され、そのまま起訴されて、一連の公判が2018年を通して行われたことなどのために、この事件の裁判の傍聴と情報収集、あるいはその公表が多くの割合を占めることになりました。大高氏の公判は違法性が疑われる「警備法廷」の態勢が一貫してとられたために、審理の進行に大きな支障をきたし、正確な情報が共有されない状態が続いています。そのために、不正確な情報が伝播し、大高氏の裁判にまったく関係のない、ネトウヨ的な発信者がデマとしかいえない私見をウェブページを通して公言しています。たとえば、裁判所の権力に迎合して、権益のおこぼれにあずかりたいというさもしい根性のためなのか、そもそもこの事件は大高氏が裁判所に法廷の傍聴に行ったことが問題であり、大高氏のように裁判所に嫌われている人間は裁判所で何をされても仕方がないのだというような、およそ裁判というものの本質を理解しない、あるいはあえて捻じ曲げて解釈するようなブロガーも目立ちます。

 2018年12月度の裁判司法研究会では、このようなデマ情報が独り歩きすることを懸念して、大高氏の逮捕から第一審判決までの経過を、公判の傍聴や弁護士への取材、あるいは大高氏への面会を通して得られた信頼性の置ける情報だけを通して、第一審の経過として文書化し、検討しました。また、この文書を2019年1月6日付で、裁判司法研究会の研究報告書のウェブページで公開しました。

 本年は、同事件の控訴審が早々から始まり、警備法廷を批判して審理への協力を拒否していた大高氏は、控訴審においては裁判所側の措置の不当性、不法性と事件の真実を主張するものと期待されます。無責任なデマに翻弄されることなく、事実を見極め、真相に近づき、事件の正しい理解を共有することが必要であるといえます。

http://www.saiban-seijyouka.com/pdf/resumes/20181224ootakacase_1.pdf

http://www.saiban-seijyouka.com/news/20190106.html

謹賀新年
管理人 - 2019/01/01(Tue) 16:30 - No.5068
おめでとうございます。今年も、裁判正常化道志会として、裁判批判と裁判司法の監視活動を、ますます旺盛に邁進していきたいと思います。

昨年は、いろいろ思い通りにならないこともあり、大高氏の逮捕というとんでもないことで、振り回されましたが、裁判所の大高氏に対する理不尽な取り扱いは、必ず破綻して、裁判正常化の糸口となることを確信しております。

読者の皆様も、注目してください。また、ご協力、ご支援をお願いいたします。

本年の最初の研究会は、1月14日に開催する予定です。
Re:[5066] 無題
管理人 - 2018/12/12(Wed) 10:27 - No.5067
34さん
はじめまして。韓国大法院の徴用工判決については、私も大変興味があります。日本における戦後補償裁判は、2007年の西松建設訴訟に対する最高裁の、日本国の戦争犯罪の被害者の訴訟上の請求権がすべて喪失しているというトンデモ判決により、否定されました。しかし、この判決の付言により、裁判を通さない企業と被害者との交渉を通して、なにがしかの金銭が支払われ、戦後補償裁判を支援していた日本のいろいろな組織は、このことをもって、かなり自己満足しているように見えます。
しかし、裁判司法は正義を定める過程でもあり、法理を素通りするこのような措置をもって、よしとする当事者の態度には、堕落を感じます。

日韓条約とかウィーン条約などの問題について、すべてを理解した上で議論をするのは、大変、負担が多く、われわれの力量では不十分な点もありますが、この問題の推移には注目しております。

34さんの問題提起は歓迎します。よろしくお願いします。
無題
34 - 2018/12/07(Fri) 11:26 - No.5066
韓国の徴用工判決を受けて、日本の政府およびメディアは「請求権協定に違反」、「国際法に照らし、ありえない」などと報道しているが、ウイン条約を批准するものの、人権侵害を受けた人の個人通報制度を批准していない。
ゴーン事件の様態こそは、人権を無視した国際的に違法な起訴と拘束が行われている可能性がある。また、両事件を通じて私たち日本人は日本国と自分を一体化して思考するという全く誤ったものの見方が繰り返されている。
【2018年11月3日ニュース】韓国大法院の元徴用工訴訟上告棄却について
管理人 - 2018/11/02(Fri) 15:55 - No.5065
 10月30日に、韓国大法院は、いわゆる元徴用工訴訟で、新日鉄住金側の上告を棄却し、一人当たり1000万円の賠償を命じた二審判決が確定しました。日本政府や自民党の要人たちは、この司法判断を激しく非難し、国際法を踏みにじる考えられない暴挙だというような宣伝を盛んに行っております。

 マスコミ各社も、政府の宣伝に同調して、テレビの報道番組などでは、「韓国は司法の独立がなく、国家の体をなしていない」というような口汚い罵詈雑言を平然と発言するリベラルなコメンテーターも珍しくありません。

 日本の司法の問題を研究してきた当会では、今回の元徴用工の賠償権に関するこのような判断を確定させた韓国の司法と、戦後補償に関する訴訟において、一貫して請求権を否定してきた日本の司法を比較して、どちらが独立した司法として正常に機能しているのか、どちらの判断が国際法の正しい解釈に合致しているのかについて、日本政府や日本のマスコミの御用コメンテーターの言い分をそのまま共有することはできません。

 当会にとって、この判決の言い渡しは突然の出来事であったので、現段階ではその詳細な評価を行うことはできませんが、今後の重要な研究課題として、資料収集や関連法令、関連条約の検討などを進めたいと思います。

 参考資料として、この問題について、以前から研究を行っている「強制動員真相究明ネットワーク」の大審院判決についての声明を紹介しますので、興味のある方は是非ご覧になってください。

強制動員真相究明ネットワークの声明
http://www.ksyc.jp/sinsou-net/20181101seimei.pdf
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