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【2018年10月25日ニュース】大高氏判決は懲役1年
管理人 - 2018/10/25(Thu) 00:07 - No.5064
 10月24日午前10時から、大高正二氏の建造物不退去罪の判決公判が開かれ、守下実裁判長は、大高氏に懲役1年の判決を言い渡しました。

大高氏不出廷のままでの開廷についての議論

 冒頭、裁判長は大高氏の不出廷の状況について、東京拘置所の報告書を紹介し、裁判所が大高氏に召喚状を出していたので、当日朝、東京拘置所の職員が大高氏の出廷を求めたのだが、大高氏が強硬に拒否したので、大高氏を出廷させることができなかった。したがって、刑事訴訟法286条の2の条文が適用され、法廷を改定することができると述べ、開廷しようとしました。

 これに対して、長谷川弁護士が、次の点を理由にして、開廷に反対しました。

・ 東京拘置所の報告の信頼性はない(公務員の偽装報告書が横行している)。少なくとも、拘置所職員の出席と尋問が必要である。
・ 警備法廷は違法であり、大高氏の出廷拒否は正当な理由がある

 次に萩尾弁護士が発言し、東京拘置所の報告書では、大高氏が出廷を強硬に拒否していたというが、弁護士が接見して話を聞いたところ、それは事実ではなく、大高氏は出廷の要求に対して、強硬に抵抗してはいないと聞いており、東京拘置所の報告書は信用できないと述べました。

 これに対して、裁判長は検事の意見を聞き、合議の上、大高氏は正当な理由なく出廷を拒否しているので、刑事訴訟法286条の2が適用できるので、開廷すると返答しました。

 長谷川弁護士が異議を提出、また、萩尾弁護士が、警備法廷で前回までは法廷内の警備員が5名だったのに、本日は10名も配備されていて、逆行した措置であると批判しました。

 裁判長は異議を却下し、手続きを進めるとしました。

検事の冒頭陳述要旨および論告求刑の要旨の書面についての弁護側の抗議

 次に裁判長は、10月22日付の抗議申し入れ書で弁護側が検事の冒頭陳述及び論告求刑の要旨の書面には、署名も押印もなく、正規の書面としては認められないので、再提出してほしいと要求している点について、検事のこれらの書面は、公判で検事が口頭で弁論したことのメモ書きであるので、必ずしも署名押印の必要はないと述べました。

判決の言い渡し

 次に、裁判長は判決の言い渡しに移り、まず主文として大高氏を懲役1年とし、未決勾留期間210日を参入すると述べました。

 さらに、大変な早口で、理由をまくしたて、速記の技能を持たない筆者には追い付くことが難しく、多くの情報を聞き漏らしたと思います。途中で萩尾弁護士が、「もっとゆっくり話してください」と要望し、裁判長は「分かりました」と答えましたが、その後も話の速度はあまり変わりませんでした。

 理由の内容は、次のようなものです。大高氏は2017年12月7日に東京高裁の618号法廷前の通路で、10時18分に裁判所職員のオクダマサアキの退去命令をアマミヤダイゴ職員を通して通告されたのにもかかわらず、10時38分まで居直ったので、建造物不退去罪が適用されるということです。裁判長は、弁護側の、大高氏の行為は犯罪を構成しないので公訴棄却にすべきであるという主張や、庁舎管理権についての問題提起を紹介し、ほとんどオウム返しにこれらを否定してから、裁判所は静謐を要する場所であり、その場所で大声で話をした大高氏が罪が重く、累犯もあると述べました。それが、懲役1年の理由だということです。

今後の対応

 公判終了後、裁判所の並びにある弁護士会館の一階で、傍聴人が二人の弁護人を囲んで、報告会が開かれました。不退去罪で起訴され有罪の実刑判決が出されるというのは、他の事例と比較して、異例であり、たとえば、三里塚空港に反対する人々が、多数不退去罪で逮捕されたときにも、起訴はされておらず、今回の起訴・有罪判決は、これまで裁判批判を行ってきた大高氏を狙い撃ちにした、裁判所の攻撃であるという分析が示されました。また、長谷川弁護士は、検事の論告求刑やアマミヤダイゴ氏の証人尋問では、大高氏が大きな声で抗議したのは、中央廊下であり、退去命令が出された後の20分間ではそのような発言があったという記述がなく、判決では、中央廊下で多少大声で話しても、法廷の審理には影響は小さいので、大高氏が静謐を乱したということを強調するために、証言や検事の論告書面を無視して、独自に法廷前の廊下で大高氏が退去命令後にも怒鳴っていたという理由を付け加えているように思えるので、判決は矛盾しているようだと指摘しました。

 今後の対応は大高氏の意志を尊重することで、進展しますが、これまでの弁護人の接見では、大高氏は控訴の意向を述べているということです。控訴審の第一回公判は、年明けになるだろうということでした。

 第一審では、裁判長が違法としか思えない警備法廷体制を敷き続けたので、大高氏が出廷できず、審理が不十分だった気がしますので、控訴審が行われるのであれば、W氏に対する裁判所の立ち入り禁止命令の背景、根拠などについて、傍聴人の目から隠すのではなく、法廷内のすべての人員に分かるように審理してほしいと思います。

http://www.ootakasyouji.com/news/2018/20181024.html

【2018年10月22日ニュース】大高正二氏の第七回公判は10月24日午前10時から
管理人 - 2018/10/22(Mon) 08:16 - No.5063
 大高正二氏の第七回公判は、2018年10月24日に行われます。裁判所のホームページが公開している法廷の傍聴券配布に関する詳細は下表の通りです。

裁判所名 東京地方裁判所  刑事第1部
日時・場所 平成30年10月24日 午前9時30分 東京地方裁判所1番交付所
事件名 建造物不退去 平成29年刑(わ)第3273号
備考 <抽選>当日午前9時30分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午前10時00分です。


 第六回公判では、裁判長が結審を宣言し、第七回公判は判決の言い渡しの期日として指定されています。大高氏の建造物不退去罪の公判では、すべて、違法としか思えない警備法廷の体制が敷かれ、裁判の公開の原則や傍聴人の傍聴する権利が蹂躙されたために、被告人である大高氏は警備法廷をやめるように求めて、出廷もできませんでした。公判は6回にわたって開かれましたが、実質的な審理はほとんど行うことができませんでしたが、検事の論告では、大高氏を警察に通報した裁判所の職員の一方的な証人尋問だけを根拠として2年の実刑判決を求刑しました。暗黒裁判としか言えないこの恐ろしい茶番劇のすえ、求刑をいくらか割り引いた実刑判決が下されることが予想されます。

 24日の公判で、裁判官がどのような判断を表明するのか、注目されますが、日本の司法が根本的に機能不全の状態であることを露見する、嘆かわしい結果になる可能性が小さくないことを考慮して、判決に注目すべきであると思います。
【2018年9月12日ニュース】大高氏第六回公判―欠席裁判のまま重罪確定の見通し
管理人 - 2018/09/11(Tue) 20:39 - No.5043
 9月11日午後1時半から、東京地裁429号法廷で、大高正二氏の建造物不退去罪の第六回公判が開かれました。大高氏の弁護側は9月6日付で、裁判所に対して警備法廷を行わないよう、上申書を提出していましたが、裁判所はこれを無視しました。大高氏は、警備法廷という異常な法廷では、公平な裁判を受けられないので、出廷を拒否しました。

 午後1時半に、傍聴人の手荷物を違法に押収して、傍聴人が法廷に着席しましたが、法廷内には裁判所の5人の警備職員が配備されていました。裁判長は、冒頭、9月6日の弁護側の上申書に触れ、警備法廷と所持品検査(実際には所持品の押収)をする権限が裁判所にあるので、やめることはないと述べました。

 また、大高氏が出廷しない状況について、東京拘置所からの報告書なるものを紹介し、大高氏が正当な理由なく、出廷を拒否しているので、刑事訴訟法286条の2の規定により、開廷すると述べました。

 それに対し、長谷川弁護士が、反論しました。第一に、大高氏が出廷を拒否しているという東京拘置所職員の報告書は、信用できない。最近の省庁の公文書の偽造、隠蔽、あるいは、裁判所における障害者雇用の水増しを見ると、かつては「嘘つきは泥棒の始まり」と言われていた常識はすたれ、「嘘つきは公務員の始まり」といった状況になっている。第二に、警備法廷は公平な公開された裁判とは言えない。理由もなく警備法廷を続けることで、大高氏を出廷できなくしているのは裁判所である指摘しました。

 さらに、なぜ、警備法廷が必要なのか、実際に警備法廷をしなければならない状況はあったのかと裁判長に尋ねました。

 これに対し、裁判長は、独自の情報収集により、警備法廷が必要であると判断している。これまでの法廷で不測の事態が起きなかったのは、警備法廷体制を敷いていたからだと述べました。これは、傍聴人に対する侮辱ですが、裁判官はこのような公然たる侮辱行為を許されていると自認しているのでしょうか。あるいは、警備法廷を敷かなければ、平穏な法廷を行えないほどの、めちゃくちゃな訴訟指揮を行うということでしょうか。当日の法廷の進行を見ると、そういうことのようです。

 萩尾弁護士も、日本国憲法の条文を示し、裁判長の訴訟指揮は憲法違反だと述べましたが、裁判長は検事に意見を求め、検事は、弁護士の言うことはすべて理由がないと言い放ち、開廷に反対する弁護人の意見を無視し、開廷し、異議を棄却して、裁判を強行する裁判長は、検事に論告求刑をするように促しました。

 検事は、アマミヤダイゴ氏の証人尋問を引用し、アマミヤダイゴ氏は素晴らしい人物だと、褒め上げ、その人物の証言はすべて信頼できるとして、大高氏は裁判所を批判する不届き者なので重く罰するべきだと、述べ、懲役2年の実刑判決にすべきだと述べました。要するに、裁判公開の実体である傍聴権を蹂躙する裁判所の法的な裏付けのない攻撃に対し、大高氏が口答えしたので、これは「お上の威光を恐れぬ不届き者だ」だということです。筆者は、裁判長と検事の訴訟観を見ているうちに、タイムスリップして、お白洲にいるのではないかと、我を失いました。

 裁判長は、すまし顔で、弁護側に最終弁論をするように促しました。違法な訴訟指揮の連続に対し、怒りを込めて、長谷川弁護士は「弁論はございません」と答えました。このような裁判ともいえない法廷で、弁論することはできないという意味です。これに対し、裁判長は、「それでいいのですね」と威嚇気味に確認し、さらにすまし顔で「それでは、弁論を終結します」と述べました。

 日本の刑事裁判では、裁判官は有罪か無罪かを判断する役割を持たず、単に検事の求刑を、いくらか割引して、判決文を作文するだけの人のようです。したがって、裁判所で法廷を傍聴しようとして、裁判所から予想外の攻撃を受けて、拘束された大高氏は、2年の求刑をいくらか割引して、懲役1年6か月前後の実刑判決を受けることがほぼ確定したということです。

 ちなみに、判決の言い渡しは、10月24日(水)午前10時から、警備法廷用の429号法廷で行われるということです。

http://www.saiban-seijyouka.com/news/20180912.html

【2018年7月5日ニュース】大高氏第五回公判―手続きは進めど審理は進まず
管理人 - 2018/07/05(Thu) 16:55 - No.5030
警備法廷、法廷警察権、裁判の公開、欠席裁判の無限ループ

 7月4日午後1時半から、大高氏の第5回公判が、東京地方裁判所の426号法廷で行われました。警備法廷ですが、映像証拠を検証するために、映写施設のある426号法廷が選ばれた様です。法廷の両側に、大きなパネル状の映写設備(大型の薄型テレビのようなもの)があり、法廷の設備は429号法廷よりも上等のようです。前回の429号法廷では、向かって左側に弁護人が、向かって右側に検事が座っておりましてが、今回は逆に座っていました。この位置は、時々変わるようですが、どのように決めているのでしょうか。振り駒や石の握りで決めるのでしょうか。どうでもいいことですが、気になります。

 開廷前に、裁判長が前回同様、大高氏が不出廷の事情について、大高氏が(不当に)拘束されている東京拘置所の報告書なるものを説明しました。それによると、召還にもとづき、職員が午前7時40分に大高氏に出廷するよう求めたが、大高氏は、「行かないよ」、「憲法上行かなくてもいい」、「でたらめ裁判に行ってもしようがない」などと述べ、出廷を拒否したということです。職員が大高氏の部屋に入り、連行しようとしたところ、「暴力はやめろ」といい、強制連行に従わなかったということです。これをもって、裁判長は、正当な理由なく大高氏が出廷を拒否したので、刑訴法286条の2の規定が成立し、公判を行えるとして開廷宣言しようとしました。

 これに対し、長谷川弁護士が発言しました。開廷には反対であり、本日はこのまま散会し、後日、警備法廷でないまともな法廷で、審理を行うべきである。その理由は、第一に、財務省の公文書捏造や防衛省の隠ぺいもあり、東京拘置所の報告書の真偽は不明である。第二に、警備法廷などというが、つまりは暴力的に傍聴人を威圧し、監視するこのような法廷は、正当な公開法廷とは言えず、大高氏の出廷拒否は当然である。この事件は、裁判所の警備を発端とするもので、裁判所は一方の当事者であり、その裁判所がこのような異様な法廷を行うのでは公平な裁判は期待できない。

 これに対して、裁判長は検事に意見を求め、開廷しようとしましたが、長谷川弁護士は、「私が意見を述べたのに、合議もせずに開廷するとは何事か、合議する必要があるのではないか」とかみつきました。裁判長は、やや不明瞭な対応ののちに、開廷を宣言しました。

 長谷川弁護士は、異議を提出し、その理由を述べました。さらに、萩尾弁護士が発言し、大高氏が「でたらめ裁判に行ってもしようがない」と述べているのは、実際にこの間の裁判がでたらめなので、正しい。この事件は、公開の法廷を傍聴しようとした大高氏を裁判所が逮捕して、裁いているもので、本来ならば公訴棄却にすべきものであることが明らかなのに、このように続けている。警備法廷を行う理由についても、回答していない。

 裁判長は検事に意見を聞いたのちに、7月3日付の弁護側の上申書で、警備法廷を控えるよう申し入れを受けているので、それについて回答したいと述べました。それによると、裁判所が(警備について)独自に情報収集することは問題ない。裁判所は法廷の秩序を維持し、不測の事態を防ぐ立場にあり、その観点から警備法廷を選択したものであり、これについては譲れないということでした。

 長谷川弁護士は、不測の事態というが、単に漠然と不安があるというだけで、警察権をこのように行使できるものではなく、不測の事態が起こる相当な蓋然性がある場合に限定されるべきである。そうでなく、いたずらに警備法廷を実施するのは裁判の公開の原則を蹂躙していると反論しました。さらに、萩尾弁護士が、このような訴訟指揮は日本国憲法37条の1項に違反するものであると述べ、証拠提出してある潮見論文を引用して、庁舎管理権や法廷警察権に限界があることを指摘しました。 これらの指摘に対し、裁判長は回答する姿勢を垣間見せたのですが、結局は、「俺がやりたいからやるのだ、俺には権限がある」という以上の説明をすることができず、その論理で手続きを進めました。

防犯ビデオ映像の上映

 次に防犯ビデオ映像の証拠の確認に移りました。426号法廷には、裁判官や検事、弁護人の席の前にはパソコンがあり、映像を見ることができるだけでなく、左右の壁に大きな映写装置があり、防犯ビデオ映像をそれぞれに映写し、萩尾弁護士が説明しました。途中、なぜか検事が萩尾弁護士の説明を妨害しようとしましたが、裁判長が最低限の説明という条件を付け、説明を続行しました。

 東京高裁・地裁の庁舎の各フロアは、中央の廊下の両側にほぼ垂直方向に複数の枝状の廊下が伸びて、枝廊下の両側に法廷が配置されており、枝廊下と中央廊下はガラス状の透明な門で仕切られています。映像は、問題となっている法廷のある枝廊下の奥に、中央廊下との境の門に向って設置されているカメラからの映像のようで、枝廊下の内側の中央廊下との境目付近が写っています。映像は、立ち入り禁止処分をされたW氏が、枝廊下内部の入り口の門の付近で、処分の命令書と思われる紙を手に持って、四、五人の職員と話している場面から始まっていました。次の場面で、事件とは無関係な通行人が門を開けて入ってきて、手前側の奥の法廷のほうにむかい、画面から見えなくなりました。しばらくして、大高氏が門を開けて入ってきて、W氏と少し話をしている様子でしたが、職員と会話を交わすことはなく、手前の法廷のほうに進んで、画面に頭が少し見えたり、完全に見えなくなったりといった状況になりました。W氏と職員のやり取りが収まらないので、大高氏は画面では手前側の死角部分にいて、その経緯を見ていたと思われます。その間、W氏もW氏に対置している裁判所職員も、画面手前のほうに特段の注意を払っている様子は見られません。この状況が10分ほど続いた後、大高氏が多数の職員に囲まれ、中央の境の門のほうに進み、出ていく場面があり、そこで映像が終わります。大高氏はその直後に中央廊下で逮捕されたということのようですが、この映像は、第二回公判での裁判所の警備職員アマミヤダイゴ氏の証言とはかなり食い違うという印象です。証言では、大高氏が大声で「裁判所はおかしい」などと怒鳴り、制止する職員といさかいになり、やむなく退去命令が出され、警察に通報して逮捕させたということですが、そのような形跡は映像にはありません。なお、検事は、映像には音声がないので証拠能力がないと主張しているようです。

 確かにこの映像だけでは事件の全貌を知るまでには至りませんが、裁判所には、来庁者のプライバシー保護を尊重するでもなく、多数の防犯カメラが設置されているようであり、大高氏を警察官が逮捕した場面、大高氏に対して職員が警告(二回警告したと証言しています)している場面、あるいは退去命令を通告している場面も残っているはずです。真相の究明にはそれらをすべて開示すべきと思いますが、公文書に関する最近の財務省や防衛省の取り扱いの状況を見ると、都合の悪い記録は破棄するか隠ぺいされる可能性が高いでしょう。

法廷を侮辱した810転び公妨事件の裁判官について

 426号法廷における証拠の防犯映像の上映については、どうしても触れなければならないことがあります。大高氏は2010年に、裁判所主導の冤罪事件と思える「810転び公妨事件」で逮捕起訴されたのですが、この事件でも裁判所内の防犯カメラの映像が証拠提出され、2011年11月24日の第七回公判において、426号法廷で上映されました。ところが裁判長は、法廷の両側の大型スクリーンを使用せず、検事、裁判官、弁護人の前に設置されているパソコンにだけ映像を映すという訴訟指揮を行い、弁護人の抗議を無視しました。裁判長の意図するものは、傍聴人には証拠である映像を見せないというところです。このことが何を意味するのかについては、よく考える必要があります。

 問題は、現在の日本の法体系における法廷の概念から始めなければなりません。日本国憲法では少なくとも刑事事件は公開の法廷で審理することを絶対条件としています 。公開の法廷をどのように実現できるのかについては、議論の余地がありますが、少なくとも裁判官が傍聴人を排除した場合には、それが公開の法廷の要件を欠くことは自明であり、つまり日本国憲法の規定する法廷の要件を欠くということです。

 刑事法廷の実態を成立させる構成要素には、被告人、弁護人、検事、裁判官、または職員などがありますが、公開法廷の論理的帰結として、傍聴人が必須の構成要素であることは明らかです。810転び公妨事件の裁判官は、2011年7月の法廷において、傍聴人に故意に証拠を見えなくする措置をとったのですが、彼には傍聴人が公開法廷の必須の構成要素という日本国憲法の理念が理解できていなかったのか、あるいは理解していて、否定したかったとしか思えません。彼の理想とする法廷の概念において、傍聴人は必須要因ではなく、任意の付属物となっていたのではないでしょうか。そのような独善から、傍聴人をないがしろにしたことは、傍聴人を侮辱したことにほかならず、傍聴人を侮辱したということは、法廷自体を侮辱したと考えるべきです。

810転び公妨事件の裁判長の法廷侮辱行為は改善されたのか

 幸か不幸か、今回の法廷では、裁判長がそのような昏迷の措置を取らず、証拠の映像を傍聴人だけに故意に見せないようにすることはありませんでした。これをもって、日本の司法の在り方の改善ととらえることができるでしょうか。私は、そのような見方には同意できません。日本国憲法や国連の人権宣言などの想定する司法のありかたでは、個別の裁判は裁判所という法人的な集団によって、その総合的な意思によって実施されるのではなく、独立した個人である裁判官の意志により、日本国憲法と法律と良心に基づいて行われるものです。その実施には、結論としての判決の内容だけでなく、審理に立ち向かう姿勢や、その実体化ともいえる訴訟指揮も含まれていると解されるべきです。したがって、810転び公妨事件の法廷で、裁判官が法廷を侮辱するような訴訟指揮を行ったことと、今回の法廷で裁判官がそのような行為を行わなかったことを、裁判所という全体的な主体の意思の変化としてとらえることは適切ではなく、単に、ある法廷である裁判官が訴訟上の不適切な行為を行ったが、別の法廷では別の裁判官がそのような法廷侮辱的な行為を行わなかったという二つの事実があるにすぎません。前者の裁判官が行った法廷侮辱的な行為は、後者の裁判官が同じ条件下でそのような行為を行わなかったことによって、救済されるものではありません。実際には、裁判官が法廷を通して行う不適切な行為は、その法廷における当事者や、あるいは必須要因に位置する傍聴人に根強い被害を与えるものであり、そのような司法被害は、容易に回復することのできない深刻な傷害、損失として存在し続けるものです。

 そこで問題なのは、上記の例における前者の裁判官、つまり法廷を侮辱するような不適切な訴訟指揮を行った裁判官が、どのように評価されるのかという問題です。そのような不適切な行為を法廷という職業上の場で行った裁判官には、何らかの懲戒処分が必要であると思われるし、少なくともそのような裁判官の裁判官適性には疑問符が付くものであり、その欠陥の部分を埋め合わせる何らかの教育課程が必要になると思います。

 ところが、上記の810転び公妨事件の一審の裁判官が、法廷侮辱のような行為について、処分されたり、再教育されたというような情報は皆無であり、何事もなかったように裁判官の職務を続けているようです。

 裁判官といえども人間であり、完全ではなく、誤りを犯すことがあるだから、一つの誤りを執拗に咎めるのは不適切ですが、誤りが誤りと認識されないままに、適格性に疑問のある裁判官が放置されているのでは、裁判官の不適切な法廷における行為を原因とする司法被害がなくなることも、被害が救済されることもないでしょう。これは、改善のめどの立たない、日本の司法の深刻な欠陥を示している一つの現象であると考えるべきであると思います。

W氏の証人尋問について

 防犯映像の上映が終わると、裁判長はW氏の証人尋問の再申請について、検事はすでに尋問手続きは終わっており、証人尋問を再び行う必要はないという意見だが、自分は、本日の証人尋問を採用するつもりであると説明し、弁護側に意向を問いました。しかし、弁護側は、本日のような警備法廷において、証人尋問を行うことはできないので、警備法廷ではない正常な法廷において、証人尋問を行えるようにしてほしいと答えました。裁判長はこれに対し、それでは仕方がないので、証人尋問は却下すると述べました。これに対し、弁護側は異議を唱え、尋問権を放棄したのではなく、正常な法廷での尋問の実施を求めているのだと説明しました。

検事側の証拠の採用について

 次に検察側の提出証拠に関する弁護側の承認についての議論がありました。焦点となった証拠は、

1.大高氏の戸籍謄本
2.前科調書
3.千葉興銀名誉棄損事件の判決書
4.810転び公妨事件の判決書

でした。弁護側は、これらのすべての証拠について同意できないと回答しました。その理由について、「戸籍謄本」は初公判のときに大高氏は裁判長の質問に答え自分の名前を述べており、不必要である。前科調書は検事が、つまり裁判の一方の当事者が任意に作成するものであり、何の参考にもならない。3と4の判決書は、大高氏の裁判批判の行動をとがめて裁かれた事件の判決書であり、でたらめ判決というべきものであり、この裁判の参考にはならないものである。

 これに対し、裁判長は、まず戸籍謄本と前科調書を証拠採用し、前科調書の内容により、3と4の判決書の証拠採用を検討するとし、ついで、3の証拠を不採用、4の証拠を採用すると述べました。810転び公妨事件は、前述のような法廷を侮辱する不適格としか思えない裁判長によって裁いたものであり、判決の内容もトンデモ理論のようなでたらめなものですが、同じような事件で過去に有罪になっているので、今回の事件は累犯の再犯ということになり、求刑も重くできるというトリックがあるということです。

次回期日について

 次に裁判長は、次回期日を9月11日13時半、警備法廷の429号室と指定し、証拠調べがすべて終わっているので、次回は論告求刑と最終弁論を行うと述べました。これに対して、萩尾弁護士が異議を唱え、警備法廷で行われたこのような裁判は、暗黒裁判であり、日本国憲法31条、32条、37条の各条に違反しており、裁判の名にも値しない。そのような訴訟指揮は受け入れられないと述べました。裁判所の論理は、どんなに取り繕っても大高氏が出廷できない状況を裁判所の独断で造成しておきながら、大高氏が任意に弁護権を放棄したと決めつけるものであり、裁判の名に値しないという萩尾弁護士の指摘は、共感できるものだと思います。裁判長はこれに応え、自分たちも大高氏の話を聞きたいし、出廷を望んでいるが、警備法廷は譲れない。次回、大高氏が出廷するのならば、大高氏の本人尋問を行うつもりであるが、それについては予測できないので、大高氏の不出廷の場合を考えて、その場合には論告求刑と最終弁論を用意しておく必要があるので、その場合を考慮して、検事側も弁護側も準備をしてほしいと述べました。

http://www.saiban-seijyouka.com/news/20180706.html

「にっこり笑って人を斬る」裁判官ばかりでした。
keiko - 2018/06/28(Thu) 22:08 - No.5023
管理人様

主人原告と私原告の裁判官が「にっこり笑って人を斬る。」という裁判官でした。

私の簡易裁判所の裁判官は、「長い間、権力者で人格崩壊している。」という印象でしたが、

強引な結審後に、慌てて自宅にとんぼ返りして「申込書作成日に県外主張中」の証拠を提出すると、次の日に弁論再開が決定しました。

弁論再開日に裁判官はニコニコして「今朝に被準備書面が届いたが証拠採用しない。」と発言したので、勝訴したと思いました。

しかし、「自署」「不在」「妻は締結事務を任されていた」(自署に対し理由齟齬)で敗訴ました。

控訴審では、3人の裁判官が「県外主張中」の証拠を確認し、1人の裁判官が積極的に私に質問をしたので勝訴を期待したのですが、

「その余の機会の可能性を排斥できない。」という、信じられない理由を捏造して判決しました。

いずれの裁判官も、「にっこり笑って人を斬る。」裁判官でした。

私の場合は諦めて忘れれば済むことですが、大高氏は刑事事件の捏造なので、本当に大変ですね。

本当に憂鬱で無念だと思います。

映像が提出されることを祈っています。
コメントありがとうございます
管理人 - 2018/06/28(Thu) 15:12 - No.5022
keiko様
コメントありがとうございます。私ができることは、裁判を傍聴して、傍聴手記を書くことくらいしかありません。このようなことで、一人の市民が有罪判決を受けて、服役するようなことになるなど、看過できないことだと思います。

6年前の転び公妨事件のときの裁判長は、傍聴人を露骨に敵視し、退廷命令を乱発したり、大高氏が証人尋問をするときに、証人を隠している敷居を押したときに大きな音がしたということで、監置処分をしたりで、ひどい訴訟指揮でした。控訴審でも、大高氏の発言を禁止するという、常識的には考えられない措置を取られ、そのまま有罪にされてしまいました。こういう経験をしているので、大高氏は裁判官が態度を変えなければ、公判で訴えても無駄だと思っているのかもしれません。気持ちはわかります。

今回の裁判長はあたりはソフトで、弁護人の発言を禁止したり、異議をいきなり却下することはなく、傍聴人をむやみに退廷させることもしていません。一応、裁判官の良識には期待したいのですが、いままで、にっこり笑って人を斬るというような裁判官の話をたくさん聞いているので、割り引いて考えなければなりません。

もちろん、こういう形で、市民を拘束して裁判にかけること自体がひどいとは思うのですが、そういう論に耳を貸す裁判官はいないでしょう。

憂鬱です。
裁判官の冤罪捏造の悪意を確信しました。
keiko - 2018/06/28(Thu) 00:18 - No.5021
管理人様

コブ程度の傷害で警備法廷とは恐ろしいですね。

また、一番の証拠の「映像証拠の却下」は、一般常識で考えると、裁判官による積極的な冤罪捏造の意思が断定できます。

NHKの「逆・転・人・生 冤罪 究極の逆転無罪判決」という番組で、コンビニの映像だけで強盗犯で逮捕された息子のために、母親の執念でコンビニの映像で冤罪を証明した実例が紹介されていました。

交通事故でも車載ビデオカメラが一番の証拠になる時代に、それを認めないのは、裁判官による積極的な冤罪捏造の悪意の証明になると思います。

権力の暴走が続くと、「お人好しの善人」は皆無になり、https://golden-zipangu.jp/china-down0225
のような世の中になります。

実際、私も裁判を経験して、「誰も信じてはいけない。」「真面目そうに見えても、いざとなれば裁判官も含めみんな詐欺師になる。」「詐欺予備軍達を助ける必要はない。」と思うようになりました。

しかし、諦めきれない若者が、いつか必ず、権力腐敗に対抗するのを期待したいと思います。

心身ともに大変ですが、裁判を頑張ってください。
【2018年6月28日ニュース】大高氏第四回公判―警備法廷に固執する裁判長
管理人 - 2018/06/27(Wed) 21:20 - No.5020
繰り返される警備体制下の公判

 6月27日午後1時半から、大高氏の第四回公判が、東京地方裁判所の429号法廷で行われました。弁護側は期日前に上申書を提出し、警備法廷を改めるように要望しておりましたが、裁判所は警備法廷を強行し、その結果、大高氏は今回も出廷を拒否しました。大高氏と弁護側の再三の要望を無視して、警備法廷を強行する裁判所は、公平な裁判の進行を著しく阻害させる要因となっているとしか思えません。

 傍聴人が多数の警備員に囲まれるように、法廷に入り、着席した後、裁判長は前回と同様に、当日、大高氏が出廷しない状況を説明しました。裁判長は東京拘置所からの報告書を紹介し、それによると、大高氏には召喚状が出され、(不当に拘束されている)東京拘置所の職員が、出廷するように求めたところ、「裁判官は犯罪者だから、自分は出廷しない」というように答え、出廷を拒否し、強制的に連行しようとする職員に抵抗したということです。裁判長は、これをもって刑事訴訟法286条の2の規定が適用でき、被告人不在の欠席裁判が可能であるとして、開廷を宣言しようとしましたが、長谷川弁護士が次の点を指摘して、開廷に反対しました。

 ・東京拘置所の報告書は、信頼できない。最近の公務員の公文書捏造、偽造の例もある。
 ・大高氏の不出廷は、警備法廷では正常な裁判を行えないことが理由であり、正当な理由なく出廷を拒否しているわけではないので、刑訴法の同条の規定は適用されない。

 裁判長はいつものように、弁護側の主張を無視して、開廷を宣言して、審理に進みました。しかし、裁判長のこのかたくなな姿勢により、公判の進行は阻害されることになります。

写真証拠の確認
 強引な開廷ののち、審理は弁護側が提出した証拠の確認に移りました。前回の公判では、写真と映像の証拠と大高氏が逮捕されたときの法廷内の警備体制の対象とされていたW氏の証人尋問を弁護側が要請しており、裁判長はこれをスケジュールとして、当日の審理を進めようとしたようです。

 まず、裁判所庁舎内の防犯カメラ映像をコマドリしたと思われる5枚ほどの写真の提出について、弁護側と裁判官および検事との確認作業が行われました。その後の公判の進行で明らかになることですが、裁判所は写真の証拠を採用しましたが、映像の証拠提出は却下したようです。

W氏の証人尋問
 次に、W氏の証人尋問に移り、W氏が証人席に進み、真実を述べることを宣誓しました。しかし、裁判長が警備法廷を強行するので、大高氏が出廷しておらず、長谷川弁護士は、大高氏のいない法廷で、重要な証人であるW氏の証人尋問をすることはできない。大高氏にも尋問権があるが、それも侵害することにもなると訴え、本日の審理はここで終了し、W氏の証人尋問は大高氏が出廷できる、警備法廷ではない正常な法廷で行うようにしてほしいと述べました。

 これに対して、裁判長は、本日の法廷は刑事訴訟法286条の2の規定により成立しており、証人尋問は弁護側の申請に応じて採用したものである。ここで、弁護側が尋問を行わないのならば、尋問権を放棄したことになり、証人尋問はこのまま終了することになる。と述べ、次回以降の尋問を否定しました。 弁護側は、自分らは尋問権を放棄したとは言っていない。大高氏が出廷できない状態の法廷は正常ではなく、そのような法廷で被告の弁護活動を行うことができないということだと反論しました。

 しかし、裁判長はいくつかのやり取りの後、弁護側が尋問権を放棄したとみなすとして、W氏の尋問を終了させ、次回期日の決定に話を進めようとしました。

 これを見て、弁護側は、このような法廷で、次回期日を決めるといわれても、そのような話に応じることはできない、自分らはこのような法廷では正常な弁護活動を行えないので、これで引き取らせていただきたいとして、退廷しようとしました。裁判長は、今回も在籍命令を出し、退廷を許しませんでした。

映像証拠の却下についてのやりとり
 法廷は、警備法廷の可否についてのやり取りに終始しましたが、その間に、映像証拠の却下に関する質問と説明がありました。映像証拠は裁判所庁舎内の監視カメラの映像であり、大高氏が逮捕された前後の状況がつぶさに記録されているといいます。弁護側は、これによって、大高氏が当日何ら法廷を妨害するような行為を行っておらず、警備態勢を敷いていた職員が大高氏を取り囲んで、過剰で不要な警備を行っていることが立証できるので、ぜひ証拠採用してほしいと述べました。裁判長は、映像証拠を却下した理由を述べ、そのような立証趣旨があるのならば、新たに証拠の番号を採番して再提出すれば、再考すると述べました。また、話は前後するかもしれませんが、裁判長は、合議の末、W氏の証人尋問は本日は終了したが、弁護側が再請求をするのならばそれを認めると述べ、しかし警備法廷を譲ることはできないと付け加えました。

警備法廷に固執する裁判長
 大高氏の裁判は警備法廷をなぜ裁判長が実施するのかというやりとりを解消できずに、第4回公判に至っています。大高氏は、警備法廷では公平な裁判は望めないので、警備法廷には出廷できないと意思表示し、弁護士もその意向を尊重して、裁判長に警備法廷を行わないよう申し入れているのに、裁判長はその申し入れを一貫して無視しております。そこで、弁護側が、警備法廷を採用する理由を述べてほしいと、口頭でも書面でも質問するのですが、裁判長は、法廷秩序維持のために警備法廷が必要であると判断したのであり、裁判官の法廷警察権に基づくものであると回答するだけで、なぜ、警備法廷が必要であると判断するのかという質問に、答えません。しかし、弁護側が指摘するように、裁判官に法廷警察権があるとしても、何をしてもいいということではなく、通常の法廷の様態と異なる法廷とするような意味で、その権限を使用するからには、裁判長に説明責任があると思います。裁判長は、ときに、「独自の情報収集により、警備法廷が必要であると判断している」といったようなことをポロリと漏らしたりしていますが、結局は、法廷警察権の行使についての説明をする必要はないという態度に終始しております。仮にも警察権などという強権を行使する主体が、行使の理由ついて説明する必要がないというのは、制約もチェックもない警察権の横行を認めろということであり、このような乱暴な言説に納得するというのは、大高氏でなくても難しいことでしょう。大高氏が出廷できない状況を改善せずに、欠席裁判で公判を終結させれば、その結果は裁判の公平性に対する疑問を広がらせることになることは、明らかです。そのような訴訟指揮を裁判長が貫くのならば、裁判所への信頼性を失墜させるもう一つの要因を造成することになり、その責任は免れ得ないものでしょう。

http://www.saiban-seijyouka.com/news/20180628.html

【2018年6月25日ニュース】大高正二氏の第四回公判は6月27日午後1時半から
管理人 - 2018/06/25(Mon) 18:52 - No.5019
 大高正二氏の第四回公判は、2018年6月27日に行われます。裁判所のホームページが公開している法廷に関する詳細は下表の通りです。


【裁判所名】  東京地方裁判所  刑事1部
【日時・場所】 平成30年6月27日 午後1時0分 東京地方裁判所1番交付所
【事件名】   建造物不退去 平成29年刑(わ)第3273号
【備考】    <抽選>当日午後1時00分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午後1時30分です。

 第四回公判では次のような点が注目されます。

W氏の証人尋問

 前回の公判では、大高氏の退去命令のときの東京高裁・地裁の警備体制の目的だったW氏の証人尋問を弁護側が申請していました。証人尋問が行われれば、大高氏逮捕時の真実の状態がさらに明らかになると思われ、その内容が注目されます。

防犯映像の上映

 弁護側は裁判所庁舎内に設置されている防犯カメラの映像を証拠提出するとしておりますので、その上映を傍聴人にも公開するのかどうかが、注目されます。2010年に発生した810転び公妨事件では、防犯カメラの映像について、スクリーン設備がある法廷であったのに、裁判長が上映を拒否し、傍聴人に見せない措置を取りました。その映像には、多数の裁判所職員が大高氏を暴力的に庁舎から連れ出す状況が写っていたとされます。

大高氏の出廷

 また、警備法廷の違法性を指摘して、出廷を拒否している大高氏の動向も注目されます。

http://www.saiban-seijyouka.com/news/20180625.html

Re:[5014] [5011] 自由心証といっても
管理人 - 2018/06/23(Sat) 00:26 - No.5015
> こんにちは。
>
> 私は、争点のアリバイの立証成功を、終始一貫して争いのない申込書作成当日を「その余の機会の可能性を排斥できない。」という推測で、、勝手に裁判官が妨害するのは、職権乱用であり、ひいては、文書偽造及び詐欺の隠蔽・共犯・詐欺幇助だと思います。
>
> 刑事事件の常套手段である、このようなアリバイ妨害を、裁判官自らが率先して利権を守るために忖度するのは犯罪だと思います。
>
>

こんにちは
問題は、何が犯罪で何が犯罪ではないのかということを決定する機関が裁判所だということです。裁判官が犯罪のような判決で不正を行う場合には、だれもこれをとがめることができない制度的な欠陥が、あるのではないでしょうか。

弾劾裁判と最高裁の国民審査が裁判官を裁く制度として存在しますが、実際には、これらの制度は全く機能しておりません。弾劾裁判を申しこむ訴追委員会では、司法権の独立を口実に、裁判官が法廷を通して行った行為全体を弾劾事由から除いています。裁判官の誤判は弾劾事由にはならないということですから、どのような判決を書こうとも、責任を問われることがないということです。

日本国憲法では、日本国の権威は国民に由来し、権力は国民の代表が実施するとしておりますが、日本の司法は政治権力には服従しながら、国民がこれを管理する経路がなく、これをもって司法の独立と称しているというのが現状だと思います。なお、国民という概念には、若干の問題があり、GHQの憲法の草案ではpeopleつまり人民となっていたと思います。of the people by the people for the peopleのpeopleであり、通常これは「人民の人民による人民のための」と訳されます。

私たちは、裁判司法に関する研究会を2014年から積み重ねてきましたが、現在の日本の裁判司法の問題を解決するためには、裁判官にモラルを求めるといったことでは意味がなく、非常に深い部分での制度的な改革が必要であり、 法改正を含み、日本国憲法の見直しにも及ぶのではないかという結論に達しました。

しかし、これは研究会の力量に比して、あまりにも大きな問題であり、どのようにしたらいいのかについて、やや途方に暮れるような状況になっております。

力は弱いけれども、批判し続けるべきだというのは、そういう気の遠くなるような情景を仰いでいながらのやや情けない独白なのです。
Re:[5011] 自由心証といっても
keiko - 2018/06/22(Fri) 12:34 - No.5014
> 黒を白と言い換えるようなことを許されているという意味ではないですよね。そのあたりの限界をきちんと評価する主体がないので、裁判官の勝手気ままな決めつけが、というか、この場合には大資本の生保会社への忖度があったのでしょうが、まかり通るということですよね。
>
> 力は弱くても、そういう不正(といっていいのかな)を批判し続ける努力をすべきと思います。
>
> どういう裁判官がどういう判決を書いたのかということも、記録しておくべきですよね。自分ではそこまでやってませんが。

こんにちは。

私は、争点のアリバイの立証成功を、終始一貫して争いのない申込書作成当日を「その余の機会の可能性を排斥できない。」という推測で、、勝手に裁判官が妨害するのは、職権乱用であり、ひいては、文書偽造及び詐欺の隠蔽・共犯・詐欺幇助だと思います。

刑事事件の常套手段である、このようなアリバイ妨害を、裁判官自らが率先して利権を守るために忖度するのは犯罪だと思います。

自由心証といっても
管理人 - 2018/06/20(Wed) 14:12 - No.5011
黒を白と言い換えるようなことを許されているという意味ではないですよね。そのあたりの限界をきちんと評価する主体がないので、裁判官の勝手気ままな決めつけが、というか、この場合には大資本の生保会社への忖度があったのでしょうが、まかり通るということですよね。

力は弱くても、そういう不正(といっていいのかな)を批判し続ける努力をすべきと思います。

どういう裁判官がどういう判決を書いたのかということも、記録しておくべきですよね。自分ではそこまでやってませんが。
保証内容は争点ではありません
keiko - 2018/06/20(Wed) 09:56 - No.5010
悪人の天敵様

平成12年保険「堂々人生」はこういう保険です。http://urajijou.world.coocan.jp/doudou.htm

私は、この保険は保険金殺人を誘発しかねない恐ろしい保険だと思いました。

仮に、主人が亡くなった時、保険金殺人の冤罪を負いかねない保険だと思いました。

この保険は、逆利ざや解消のために、それまでの優良顧客の老後資金を根こそぎ奪い取るために開発したのではないかと思っています。

それぐらい、とんでもない保険だと思いました。

養老特約は、平成9年保険の説明です。
設計書には手書きで説明しているので無効です。

これについては、「契約して2年後に提案する予定の養老特約の説明をした。」ということで誤魔化されました。

元々、平成12年保険は設計書も説明もなしに、「特約を付加しよう。」だけの説明しか受けていないので、保証内容についての争いはありません。

保証内容まで争うとなると、かなり専門的になりすぎて、かなり難しくなります。

本当は、悪質な保証内容の仕組みを明らかにするのが望ましいのですが、金融庁の許可を受けた商品であり、そこまで、素人の弁護士に期待はできません。

また、あまりにも争点を増やすと、裁判官に誤魔化されるだけです。

ですから、私の裁判では、申込書偽造の一点だけで争いました。
しかし、誤魔化しようもない「自署か否か」「当日在宅か否か」の争点でさえも、裁判官の自由心証主義で誤魔化されました。

「裁判官は法律に支配されずにやりたい放題である。」を証明しただけでした。

トラブル対応の一連の流れ
http://kassis.blog90.fc2.com/blog-entry-191.html
保証内容は複雑すぎてよくわかりません。
keiko - 2018/06/20(Wed) 00:28 - No.5008
悪人の天敵様

「ステップ期間経過後の主契約の保険料8592円」の記載の意味が不明です。

最初の保険契約は、昭和56年頃で、その次は、昭和63年です。

このときは、確かに、私が保証内容の説明を受けて契約しました。

平成4年の転換契約は、「銀行引き落としから給料引き落としに変更できる。」と説明を受けたときに、保険をすり替えられていました。

ですから、主人の裁判になるまで、平成4年契約の存在自体に気が付きませんでした。

平成9年5月28日の申込書は、平成9年6月16日 16時21分作成の設計書で説明を受けて加入しましました。
http://blog-imgs-45.fc2.com/k/a/s/kassis/20110131183516adb.jpg


つまり、設計書で説明を受ける前に、申込書が偽造されていました。

しかも、設計書には「養老特約 プラス350万円」という手書きで虚偽の説明をした形跡があります。

私は、養老特約350万がついていると思っていましたが、ついていませんでした。


おそらく外交員は、給料引きで突然、保険料が1万円も値上がりするとバレルと考えて、申込書偽造のあとに虚偽の説明をしたのだと思います。

平成12年は、設計書もなしに、「三大成人病になると保険料が無料になる特約をつけよう。」という説明だけで特約付加を承諾したときに、完全な掛け捨の「堂々人生」にすり替えられていました。

ですから、私は、昭和63年以降、保険の説明は受けたことがありません。

昭和63年当時の保険は、保証と老後資金であり、掛け捨て保険という概念はありません。

ですから、平成12年の保険が完全な掛け捨て保険であると気がついたときには驚愕しました。

私は、こんな保険は加入し続ける価値がないと考え、平成21年に解約しました。

解約後に、なんでこんなデタラメな保険になったのか思い、関係書類を整理したときに、平成9年の設計書が見つかり、平成12年の保証内容と全く異なることに気が付きました。

更に、平成12年保険証券の印鑑が異なることに気が付き、もしやと思い主人に証券を見せると「筆跡が自分ではない」と言われ、申込書偽造に気が付きました。

主人の裁判になるまでは、平成12年申込書は「自署」と東京本社も強弁していましたが、裁判になると、「代筆・代印したことを徐々に思い出した。」と主張してきました。

そして、被準備書面では「お客様の手間を省くための代筆・代印は優に評価する」と主張してきました。

仮に、代筆はあり得るとしても、外交員購入の500円の三文判への印鑑変更の双方代理まで「優に評価する」という第一生命の主張と、それを肯定した判決は信じられないくらいデタラメ判決だと思います。

何れにしても、生命保険内容の詳細は難しすぎて、未だに理解できません


裁判官のアリバイ妨害で敗訴しました
keiko - 2018/06/19(Tue) 20:28 - No.5007
管理人様
悪人の天敵

迅速な返答ありがとおうございます。

私は、主人原告と啓子原告と国家賠償の3回裁判をしました。

答弁書も判決文も一見すると読む気も失せるほど理解し難いものです。
私は本人なので、なんとか5〜6回読みましたが、言葉のごまかしがすごすぎて閉口しました。

ですから、第三者が裁判内容を理解するのは容易ではないと思います。

主人の裁判では、弁護士がついて「平成12年の保険契約は有効か否か」で提訴しました。

裁判になると被告はすぐに「代筆・代印」を認め、判決では、「今まで保険内容に異議を唱えなかった」を理由に、双方代理を認めて、「保険契約は有効である」で敗訴しました。

しかし、主人の裁判で、平成4年・9年の転換契約申込書も偽造であると気が付きました。

ですから今度は、啓子原告で「保険契約の成否ではなく、申込書偽造が争点である。」として提訴しました。

ですから、必ず、「自署」でなければなりません。

啓子原告の一審では、「自署」「当日不在宅」「締結事務を任されていた」(自署に対し理由齟齬)で敗訴しました。


控訴審では、「締結事務を任されていない」を立証すると、
「自署」「申込書日付には不在宅」「その余の機会の可能性を排斥できない」で敗訴しました。

しかし、「申込書作成当日」に争いはありません。http://midori628.blog.fc2.com/img/201803060103536b2.jpg/

https://blog-imgs-120.fc2.com/m/i/d/midori628/20180304201105bc0.jpg

https://blog-imgs-120.fc2.com/m/i/d/midori628/201803042011022dc.jpg

つまり、裁判官は、アリバイ妨害として、第一生命のコンピュターシステムの機械印字日付の誤記入を事実認定しました。

しかし「誤記入か否か」は立証不可能の事案ではないと思います。

つまり、「当日不在宅」の立証がある以上、「機械印字日付の誤記入か否か」は最重要であり、第一生命さえも認識していない、システム障害を、裁判官が勝手に事実認定するのは、重大な問題だと思います。
Re:[5004] 迅速な応答ありがとうございます
管理人 - 2018/06/19(Tue) 16:33 - No.5006
keiko様

ブログを少し拝見いたしました。事件は、保険契約に関するもので、保険会社の職員がなんらかの申込書を勝手に作って、契約者の望まない不利な内容の契約を締結したという内容の訴えでしょうか。

そのときの、申し込みの書類の作成過程が問題になり、

・書名は本人が書いたものではないことが筆跡鑑定上かなり明白なのに、裁判官が本人の筆跡と同じと判断した。

・当人が当日は不在だったというような事実が確認された

しかし、裁判官はその書類によって、契約の有効性を判断した。筆跡の食い違いなど、明らかな事実誤認があると訴えたところ、その主張の真偽を判断せずに、自由心証主義を持ち出して、原判決を擁護し、また、「証拠の取捨選択や事実認定に関する不満を述べたものでしかない」と訴えを退けたというようなことでしょうか。しかし、これを不満として一蹴するというのは、裁判の争いそのものを否定するような居直りのようにも見えますね。

ブログの当該記事を読んだ限りでは、それくらいしかわかりませんでした。keiko様の事件については、詳細を知らないのですが、一般的に、裁判官がかなり強引な結論を屁理屈をつけて押し通しても、それを批判する主体がないので、多くの司法被害を作り出していると思っています。
Re:[5004] 迅速な応答ありがとうございます
悪人の天敵 - 2018/06/19(Tue) 13:54 - No.5005
> 管理人様
> 悪人の天敵様
>
> 私は裁判を経験し、最後の砦の司法の腐敗を実感し絶望しました。
>
> 裁判所が企業の詐欺を隠蔽し、ひいては詐欺幇助機関であることは間違いありません。
>
> おそらく、政治家等の利権がらみが関係していると思います。
>
> 本当に恐ろしいことです。
>
> 私は争点を、「申込書は自署か否か」「申込み当日、在宅か否か」に絞って、極めて単純化して提訴しました。
>
> そして、事実認定は、「自署」「申込書日付には不在宅」で、
>
> 一審では、「keikoは、締結事務を任されていた」で敗訴し、
>
> 二審では、「その予の機会の可能性を排斥できない」で敗訴しました。
>
訴状と1審第1準備書面、答弁書を公開していますか?
迅速な応答ありがとうございます
keiko - 2018/06/19(Tue) 12:35 - No.5004
管理人様
悪人の天敵様

私は裁判を経験し、最後の砦の司法の腐敗を実感し絶望しました。

裁判所が企業の詐欺を隠蔽し、ひいては詐欺幇助機関であることは間違いありません。

おそらく、政治家等の利権がらみが関係していると思います。

本当に恐ろしいことです。

私は争点を、「申込書は自署か否か」「申込み当日、在宅か否か」に絞って、極めて単純化して提訴しました。

そして、事実認定は、「自署」「申込書日付には不在宅」で、

一審では、「keikoは、締結事務を任されていた」で敗訴し、

二審では、「その予の機会の可能性を排斥できない」で敗訴しました。

しかし、「締結事務」も「その余の機会の可能性」も裁判官が勝手に判決文で突然、付け足したものです。

このような、弁論主義違反、釈明義務違反でさえも合法であるという理由で、国家賠償でも敗訴しました。

裁判官の自由心証主義の暴走が止まらなくなっているような気がします。

私はプログで「申込書の筆跡」を公開しています。

できれば、その筆跡が、通常人でも「自署」と判断できるのか感想を聞かせていただけないでしょうか。

ブログのタイトルは、「国家賠償の記録」です。

http://midori628.blog.fc2.com/blog-entry-11.html


よろしくおねがいします。

Re:[5001] 裁判を頑張ってください。
管理人 - 2018/06/18(Mon) 23:15 - No.5002
keiko様

登録ありがとうございます。

> 生命保険の申込書偽造の本人訴訟で敗訴し、国家賠償でも敗訴しました。
>
> 裁判は全て裁判官の自由心証主義で判断するので、証拠も立証成功も関係ありませんでした。
>
> 民事裁判のあまりのデタラメさに驚愕しました。
>

いろいろ問題があるのですが、なかなか、改革できないのです。できれば、力を合わせていきたいです。
裁判を頑張ってください。
keiko - 2018/06/18(Mon) 19:06 - No.5001
生命保険の申込書偽造の本人訴訟で敗訴し、国家賠償でも敗訴しました。

裁判は全て裁判官の自由心証主義で判断するので、証拠も立証成功も関係ありませんでした。

民事裁判のあまりのデタラメさに驚愕しました。
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